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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1143496 |
審判番号 | 不服2005-15217 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-08-08 |
確定日 | 2006-09-28 |
事件の表示 | 商願2004-69168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「シースルー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年5月31日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「生地等が透けて見えること、透き通っていること」を意味する外来語として広く使用されているものであるから、これをその指定商品中「透き通った商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと認識、理解するにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されているものとはいい難いものである。 また、これが本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-15 |
出願番号 | 商願2004-69168(T2004-69168) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 岡田 美加 |
商標の称呼 | シースルー |
代理人 | 白濱 國雄 |
代理人 | 大房 孝次 |
代理人 | 谷山 尚史 |