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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1143496 
審判番号 不服2005-15217 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-08 
確定日 2006-09-28 
事件の表示 商願2004-69168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シースルー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年5月31日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「生地等が透けて見えること、透き通っていること」を意味する外来語として広く使用されているものであるから、これをその指定商品中「透き通った商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと認識、理解するにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「シースルー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されているものとはいい難いものである。
また、これが本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-15 
出願番号 商願2004-69168(T2004-69168) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
岡田 美加
商標の称呼 シースルー 
代理人 白濱 國雄 
代理人 大房 孝次 
代理人 谷山 尚史 

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