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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y093842 |
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管理番号 | 1143385 |
審判番号 | 不服2005-1896 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-02-03 |
確定日 | 2006-09-19 |
事件の表示 | 商願2004-7133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アクセスプロ」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。 「ACCESS」の文字を横書きしてなり、昭和44年11月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年2月15日に設定登録され、その後、指定商品中の「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての登録は、平成13年6月25日付けの審決により取り消され、その確定の登録が平成13年9月26日にされ、さらに、平成15年9月10日に、指定商品を第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第950355号商標ほか、商標の構成は、いずれも願書に記載したとおりであり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第1916218号商標、登録第2020588号商標、登録第3097228号商標、登録第3104017号商標、登録第3128091号商標、登録第3196416号商標、登録3260805号商標、登録第4507939号商標、登録第4677906号商標、登録第4677907号商標及び登録第4707650号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「アクセスプロ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体・大きさ・間隔をもって外観上軽重の差なく書されているものであり、また、これより生ずると認められる「アクセスプロ」の称呼は、無理なく称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当である。他に本願商標中の「アクセス」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクセスプロ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 してみれば、本願商標について、その構成中の「アクセス」の文字部分に自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「アクセス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。 以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-01 |
出願番号 | 商願2004-7133(T2004-7133) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y093842)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 橋本 浩子 |
商標の称呼 | アクセスプロ、プロ、アクセス |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 浜田 廣士 |
代理人 | 佐藤 英二 |