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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1141966 
異議申立番号 異議2005-90510 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-09-29 
確定日 2006-07-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4876019号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4876019号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4876019号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月5日に登録出願され、「BiXINI」の文字を標準文字で書してなり、第3類「ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,その他の化粧品」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る、(a)「BIKINI」の欧文字を横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594460号商標、(b)「BIKINI」の欧文字と「TONICITE」(「E」の文字の上にアクサン記号が付されている。)の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594461号商標、(c)「BIKINI」の欧文字と「REVITALISATION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594462号商標、(d)「BIKINI」の欧文字と「MINCEUR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録された登録第4598260号商標(以下、一括して「各引用商標」という。)の各商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)上記の各引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして世界的に著名性を獲得している商標であるところ、本件商標は、各引用商標と類似するものであり、各引用商標が著名性を獲得している商品である化粧品と非常に密接な関連性を有する商品について使用するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、本件商標は、周知著名な各引用商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させる商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。
(3)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と各引用商標との類否について
本件商標は、前記のとおり「BiXINI」の欧文字を書してなるところ、この英文字綴りは既製語にはないが、申立人の英単語の用例を参考にすれば「XI」の文字部分は、「クシ」又は「キシ」と発音されるといえるから、本件商標は、「ビクシニ」又は「ビキシニ」の称呼を生ずると判断するのが相当である。申立人は、本件商標から「ビキニ」の称呼を生ずると主張しているが、前記した英単語の用例又は他に証拠等を示しておらず、本件商標から「ビキニ」の称呼を生ずるとするのは、不自然であって、認められない。
そうすると、本件商標より「ビキニ」の称呼をも生ずるとし、その上で各引用商標より生ずる「ビキニ」の称呼及び観念を同一にするとの主張は、採用することができない。また、申立人は、本件商標権者の商品が「ビキニ」と呼ばれているとのインターネット情報(甲第22号証ないし甲第27号証)を提出しているが、そのことをもって、本件商標より、「ビキニ」(ビキニ)の称呼及び観念を生ずるということはできない。その他、本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、外観においても各引用商標とは、十分に区別し得るものと認められる。
してみれば、本件商標は、各引用商標と外観、称呼及び観念のいずれから見ても類似しない商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
本件商標と各引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであり、加えて、各引用商標が著名性を獲得しているとの証拠は、甲第42号証ないし甲第45号証のみであって、これらの証拠によっては、「BIKINI」の文字よりなる各引用商標が「化粧品」に使用されていることは、認めることができるとしても、各引用商標が使用をされた結果、著名性を獲得するに至ったものとは認めることができない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の各引用商標との関係で、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、さらに、本件商標は、不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。
(3)結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-06-29 
出願番号 商願2004-91357(T2004-91357) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y03)
T 1 651・ 262- Y (Y03)
T 1 651・ 222- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 内山 進
柳原 雪身
登録日 2005-07-01 
登録番号 商標登録第4876019号(T4876019) 
権利者 株式会社ENVY
商標の称呼 ビックシニー、ビクシニー、ビッキシニー、ビキシニー 
復代理人 石田 良子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 宮川美津子 
復代理人 佐藤 俊司 

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