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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y0316
管理番号 1141880 
審判番号 不服2004-20203 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-30 
確定日 2006-08-11 
事件の表示 商願2004-6410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「蒼古」の文字を標準文字により書してなり、第3類及び第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年8月25日付け手続補正書及び当審において平成16年9月30日付け手続補正書により、第3類「香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4464319号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月30日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第41類「役務 技芸・スポーツ又は知識の教授」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年4月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「蒼古」の文字を書してなるところ、これよりは「ソウコ」の称呼を生じ、「古色を帯びて、さびた趣きのあること。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを有する語であるが、一般に親しまれた語ということはできないので、特定の観念を有しない、一種の造語として理解されるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「創香」の漢字を大きく横書きし、その下に欧文字の「SO KO」(「O」の文字はいずれも上部に長音を表す「-」の符号が付されている。)の文字をやや小さく併記した構成よりなるものであり、これよりは、構成文字に照応して、「ソウコウ」又は「ソーコー」の称呼を生ずるものであり、全体として特定の意味合いを直ちに認識し得ない造語よりなるものである。
そこで、まず本願商標より生ずる「ソウコ」の称呼と引用商標より生ずる「ソウコウ」の称呼について比較するに、両者は、「ソウコ」の音を共通にし、わずかに、聴取され難い語尾において「ウ」の音の有無の差にすぎないものである。
次に、本願より生ずる「ソウコ」の称呼と引用商標より生ずる「ソーコー」の称呼について比較するに、両者は語頭「ソ」と第3音「コ」を共通にし、第2音において「ウ」と長音及び語尾において長音の有無の差異を有しているが、両者の異なる「ウ」と長音は、前音に吸収されて聞き取りにくい音であり、さらに、聴取され難い中間と語尾に位置おいて差異を有しており、その差異は微差にすぎないものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ソウコ」と引用商標より生ずる「ソウコウ」及び「ソーコー」の称呼を、それぞれ全体として一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似したものとなり、両者は互いに聞き誤られるおそれがあるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観における差異及び観念において比較すべくもないこととを考慮しても、称呼において類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審理終結日 2006-06-08 
結審通知日 2006-06-14 
審決日 2006-06-27 
出願番号 商願2004-6410(T2004-6410) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y0316)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 ソーコ、アオフル 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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