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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1141863 |
審判番号 | 不服2005-65066 |
総通号数 | 81 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-31 |
確定日 | 2006-06-26 |
事件の表示 | 国際登録第813661号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年10月23日を国際登録の日とするものである。 そして、指定商品については、2005年7月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第33類「Alcoholic beverages(except beer),alcoholic extracts(except beer),arak(arrack),sake,fruit extracts(alcoholic),light sparkling wine,cooking wine,wine,distilled spirit.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第33類『Yellow rice wine』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2006-06-15 |
国際登録番号 | 0813661 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 美代子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 田中 敬規 |
商標の称呼 | 1=シーイエ 2=シヤ |
代理人 | 吉川 俊雄 |