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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y33
管理番号 1141863 
審判番号 不服2005-65066 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-31 
確定日 2006-06-26 
事件の表示 国際登録第813661号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年10月23日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年7月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第33類「Alcoholic beverages(except beer),alcoholic extracts(except beer),arak(arrack),sake,fruit extracts(alcoholic),light sparkling wine,cooking wine,wine,distilled spirit.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第33類『Yellow rice wine』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-06-15 
国際登録番号 0813661 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 鈴木 雅也
田中 敬規
商標の称呼 1=シーイエ 2=シヤ 
代理人 吉川 俊雄 

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