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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y43
管理番号 1141842 
審判番号 不服2006-3598 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-27 
確定日 2006-08-23 
事件の表示 商願2005-23181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「はなまる」の文字を標準文字で書してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審において同17年11月8日付け手続補正書及び当審において同18年2月27日付け手続補正書により、最終的に、第43類「うどんを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4437114号商標及び登録第4503266号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-18 
出願番号 商願2005-23181(T2005-23181) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
長澤 祥子
商標の称呼 ハナマル 
代理人 川崎 実夫 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 松井 宏記 

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