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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09373841
管理番号 1141810 
審判番号 不服2006-9469 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-11 
確定日 2006-08-22 
事件の表示 商願2005- 16185拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月25日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品及び指定役務中、第9類に属する商品については、当審における同18年5月11日付け手続補正書により、「電池,ビデオカメラのバッテリー用放電機能付き充電器,その他の電池用充電器,バッテリー充電状態表示計,電池残存容量計,ビデオカメラのバッテリー収納用容器,充電器用電源アダプター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4753950号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wivi」の文字を書してなり、平成15年7月30日登録出願、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2006-08-11 
出願番号 商願2005-16185(T2005-16185) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09373841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 ウエビ、ウイビ 
代理人 吉村 直樹 

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