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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y093742
管理番号 1141686 
審判番号 不服2005-5294 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-28 
確定日 2006-08-16 
事件の表示 商願2004-45551拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
登録第2714192号商標は、「花王」と「クイック」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年11月6日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成8年5月31日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
登録第3051007号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年6月11日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、同17年3月1日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)引用商標3
登録第3051008号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月10日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、同17年3月1日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体に相応して生ずる「ブイエスクイック」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Vs」の文字部分が商品・役務の種別、規格等を表す場合があるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「ブイエスクイック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「クイック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標2)


別掲3(引用商標3)
(色彩については、原本参照。)

審決日 2006-08-01 
出願番号 商願2004-45551(T2004-45551) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y093742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 矢代 達雄
青木 博文
商標の称呼 ブイエスクイック、クイック 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

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