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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y07
管理番号 1141657 
審判番号 不服2004-16520 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-06 
確定日 2006-08-11 
事件の表示 商願2003- 80771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZETACARBON」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同16年5月6日付けの手続補正書をもって、「薬品・食品・飲料又は化学品製造において使用される液体から不純物を取り除くための炭素繊維フィルター及び炭素繊維フィルター・カートリッジ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第760569号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZETA」の文字を表してなり、平成13年(2001年)5月4日を国際登録の日とし、第7類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として、同14年(2002年)9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ゼータカーボン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「CARBON」が「炭素」の意味を有するとしても、本願指定商品の品質を表すものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼータカーボン」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標より、「ゼータ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-28 
出願番号 商願2003-80771(T2003-80771) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 ゼータカーボン、ゼータ 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 

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