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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200415499 審決 商標
不服200415500 審決 商標
不服20042582 審決 商標
不服200718519 審決 商標
不服200523098 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y37
管理番号 1141650 
審判番号 不服2005-7576 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-27 
確定日 2006-07-20 
事件の表示 商願2004- 55259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「換気・空気調和装置その他の暖冷房装置の設置工事・並びにそれらの各装置の点検・修理又は保守」を指定役務として、平成16年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
「本願商標は、緑色で塗られた矩形内に白抜きされた『キレイな』の文字と青色と緑色のグラデーションの文字を白色で縁取った『空気』と『サービス』の文字の間にオレンジ色の文字を白色で縁取った『安心』の文字とを組み合わせた『キレイな空気安心サービス』の文字とその下方に白色の点線を連続反復させて波状に表してなるにすぎない図形を書してなるところ、本願商標からは、『きれいな空気を安心して提供するサービス』程度の意味合いを理解させるにすぎず、これに接する取引者、需要者は、役務の一種の宣伝文句ないしキャッチフレーズであることを認識するにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緑色長方形内に「キレイな空気安心サービス」の図案化した文字と3列の点線による波線を配してなるものであるところ、緑色長方形及び波線は、上記文字の背景程度に認識され、強く印象付けられるものではなく、「キレイな」の文字の周囲の白抜きの図形、「空気」「サービス」の文字のグラデーション、「空気安心サービス」の各文字の縁取り及び各文字の色彩並びに文字の大きさの相違があるとしても、取引に際して、文字を図案化し使用されることが多い実情よりすれば、この程度の図案化は、特異なものとは認められず、本願商標は、「キレイな空気安心サービス」の文字を普通に用いられる方法により書してなるものと認められるものである。
そして、本願の指定役務である換気・空気調和装置等の設置工事、点検、修理又は保守は、きれいな空気を供給することを主な目的として行う役務であり、また、「安心サービス」の語は、各種業界において、需要者に心配、不安がないサービスであることを示すものとして、一般的に使用されているものである。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「きれいな空気が供給され、心配のいらないサービス」程度の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといわなければならない。
請求人は、「空気安心サービス」の文字は、本願商標の外観からも一体的に認識され、「空気」「安心」「サービス」の文字の特異な組み合わせによる特徴を持った商標である旨主張しているが、本願商標を構成する各文字が、需要者をして容易に「キレイな空気」の語と「安心サービス」の語からなるものと認識され、前記のとおりの意味合いを想起させるものであるから、その主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)

(色彩は原本を参照されたい。)

審理終結日 2006-05-19 
結審通知日 2006-05-23 
審決日 2006-06-06 
出願番号 商願2004-55259(T2004-55259) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 藤平 良二
内山 進
商標の称呼 キレイナクーキアンシンサービス、クーキアンシンサービス、キレイナクーキアンシン、クーキアンシン 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 永野 大介 
代理人 岩橋 文雄 

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