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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y12
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y12
管理番号 1141556 
審判番号 不服2005-5836 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-04 
確定日 2006-08-07 
事件の表示 商願2004- 51056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、自動車のラジエーターグリルの一類型を表したものと認識されるにすぎない図形からなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、白縁取りした略横長長方形を縦に細線で5分割したものを、その上から太白線で5分割したような模様の図形を描き、その中央部に白抜きの円を配した構成よりなるものであるから、単に自動車のラジエーターグリルの一類型を表したものというよりも、その構成全体において、固有の特徴を備えた図形よりなる標章として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2006-07-21 
出願番号 商願2004-51056(T2004-51056) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y12)
T 1 8・ 16- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
代理人 小栗 昌平 

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