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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y24
管理番号 1141513 
審判番号 不服2005-3302 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-24 
確定日 2006-08-02 
事件の表示 商願2004-37408拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「くらしの布」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『日常の生活に用いられる布』等の意味合いを認識させる『くらしの布』の文字を普通に横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品の『織物』等の各種布地に使用しても、需要者は上記意味合いを認識するにとどまるものと認められるので、このようなものは、単に商品の用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「くらしの布」の文字よりなるものであるところ、指定商品との関係においては、具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-21 
出願番号 商願2004-37408(T2004-37408) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
大森 健司
商標の称呼 クラシノヌノ、クラシ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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