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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1139788 |
異議申立番号 | 異議2005-90415 |
総通号数 | 80 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-08-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-08-12 |
確定日 | 2006-07-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4864082号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4864082号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4864082号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENAMELS」の文字を標準文字により表してなり、平成12年4月24日に登録出願され、第3類「ヘアーカラー入りシャンプー,その他のシャンプー,浴用せっけん,シャワー用せっけん,クレンザー,スクラブ剤を配合した洗浄料,その他のせっけん類,ヘアーカラー入りヘアーコンディショナー,その他のヘアーコンディショナー,ポマード,ジェル状・液状・乳液状の毛髪に光沢を与える化粧品,ヘアースプレー,泡状の整髪料,ジェル状の整髪料,ヘアースタイリングローション,染毛剤,パーマネント用液,縮毛矯正剤,その他の頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,香水,オーデコロン,オードトワレ,精油,その他の香料類」を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由の要点 本件商標の指定商品である化粧品関係の分野においては、マニキュアを「NAIL ENAMEL(ネールエナメル)」と称しており、「ENAMEL(エナメル)」の語もマニキュアを表す語として使用され、認識されているから、本件商標をその指定商品に使用するときは、何人も該商品が「マニキュア」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して、「エナメル、ほうろう、エナメル塗料、光沢剤」等の意味を有する英語「enamel」の複数形を表したものと認識されることがあるとしても、これが直ちにマニキュアを意味するものとして認識し理解されるものとはいい難いものである。 ところで、「マニキュア」とは、例えば、学習研究社発行「パーソナルカタカナ語辞典」によれば、「手の爪の手入れ。特に、きれいに磨いて液を塗り、色や光沢をつけること。また、そのための溶液」を意味する語であり、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、マニキュア用の化粧品が「ネールエナメル」又は「nailenamels」と称されていることが認められる。 しかしながら、登録異議申立人の提出に係る証拠を徴しても、この種業界において、本件商標を構成する「ENAMELS」の文字が「マニキュア」を意味する語として理解され普通に使用されているとまでは認めることができない。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者がマニキュア用の商品であると理解し認識するようなことはなく、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-06-15 |
出願番号 | 商願2000-43722(T2000-43722) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z03)
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最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
中村 謙三 井岡 賢一 |
登録日 | 2005-05-13 |
登録番号 | 商標登録第4864082号(T4864082) |
権利者 | アーテク システムズ グループ インコーポレイテッド |
商標の称呼 | エナメルズ |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |