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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 236
管理番号 1139742 
審判番号 取消2004-31584 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-12-09 
確定日 2006-06-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第497847号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第497847号の1商標の指定商品中「被服」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第497847号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「CITIZEN」の欧文字と「シチズン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和31年5月4日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、同32年3月8日に設定登録された登録第497847号商標の商標権の分割に係るものであって、「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類、但し、帯止、釦鈕及び装身用ピンを除く」を指定商品として、同55年2月15日に商標権の分割移転の設定登録がされたものである。
なお、商標権存続期間の更新登録については、昭和52年9月5日、同62年8月20日及び平成9年10月31日の三回にわたりなされているものである。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
請求人が調査したところによれば、本件商標は、日本国内において、指定商品中の「被服」につき、今日に至るまで継続して3年以上にわたり被請求人によって使用されておらず、また、本件商標の登録原簿には、専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされていない。
また、他に被請求人の許諾を受けて指定商品について、本件商標を使用している者も見いだし得なかった。
したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品中の「被服」につき使用していないので、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、前記商品についての登録を取り消すべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)商標権者と熊野莫大小株式会社間の通常使用権の存在は、知らない。
(イ)被請求人は、本件商標を「紳士肌着類、婦人用肌着類等のメリヤス及びニット製品」につき使用していると主張し、乙第3号証から乙第21号証を提出している。
しかしながら、乙第3号証は、本件審判請求日以後に作成されたものであり、乙第4号証から乙第10号証の写真の撮影年月日及び資料の作成年月日(乙第10号証)は、いずれも平成16年10月15日であり、請求人が代理人を通じて、本件商標の譲り受けを申し入れた2004年(平成16年)9月15日付の内容証明郵便(平成16年9月17日配達)より後のものである(甲第2号証の1及び2)。
したがって、これらの証拠は、商標法第50条第3項の規定により、同条第1項の本件商標の使用には該当しないものである。乙第11号証の写真は、撮影年月日が不明であり、乙第12号証は、配達伝票であることは認めるが、本件商標の使用事実を示すものではない。乙第14号証から乙第21号証により被請求人は納品状況を述べているが、これら伝票には、本件商標が表示されておらず、何ら本件商標の指定商品についての使用事実を示すものではない。
(ウ)乙第24号証の公証人の証明では、被服等の製品には、本件商標が使用されておらず、運送用のパッケージ箱に「CITIZEN」の語が印刷されているのみであり、この事実は、本件商標が指定商品に使用されていないことを示すものである。
すなわち、商標の使用とは、商標法第2条第3項において定義されるように、商品又は商品の包装に標章を付する行為及び商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為を指すものであって、この包装には、運送用のパッケージを含むものではない。なぜならば、商品の需要者は、その運送用のパッケージを見ることもなく、また、商品を購入する場合に、商品の運送に用いられるパッケージを見て、商品を選択するものではないからである。
商標が出所表示として機能するのは、商品の需要者が商標を認識して取引を行うからであり、本件の場合は、製品の注文者は、製品に商標を付さないことを求めており、その申入書、納品伝票、請求書にも全く本件商標は記載されていない。
本件商標を付したネームを所持する行為が商標の使用に該当しないのはもちろん、商品を運ぶためのパッケージに記載された文字が、その中に入れられた商品についての商標の使用でないことは、当然である。
(エ)以上のとおり、被請求人が提出した乙各号証によっては、本件商標につき、被請求人が請求人により本件審判請求をされることを知った日である平成16年9月17日以前の3年間に指定商品に使用されたことを立証することができず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきものである。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁の要旨を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証を提出した。
(1)答弁の理由
(ア)甲第1号証の1及び2のとおり、本件商標は、昭和31年から現在に至るまで満49年、半世紀の永きにわたり有効に存続している、という厳然たる現実がある。
本件商標の権利者である被請求人熊野耕蔵は、登記簿謄本(乙第1号証)のとおり、熊野莫大小株式会社(大阪市北区豊崎1丁目5番18号)の代表者であり、同社に対して本件商標について平成9年10月1日に通常使用権を許諾している(乙第2号証)。
熊野莫大小株式会社(以下「熊野莫大小」又は単に「会社」という)は、紳士肌着類、婦人肌着類、Tシャツ、外着類等の被服製品を綿糸、絹糸等の糸から生地の編成、裁断、縫製に至る一連の工程を経て製造するニット製品及びメリヤス製品の専門メーカであって、会社は、昭和35年に設立されている(乙第1号証)。
上記会社の前身は、熊野莫大小製造所といい、先代の社長熊野為蔵が昭和10年に創業し、戦前、戦後の激動の時代を経て、メリヤス製造業一筋に今日まで引き継がれている。その間、特に昭和18年ないし昭和20年の戦時中は、軍需物資の指定工場(国有)となり、同工場は、衣料品、メリヤス製品の増産のため連日昼夜を問わずフル操業の活動をした時代もあった。
本件商標の「CITIZEN/シチズン」のマークは、熊野莫大小の先代の社長熊野為蔵が終戦直後(昭和21年)から、同所のメリヤス製品に使用していたものであるが、未登録のままだったので、昭和31年に登録出願をし、現在に至っている。
(イ)請求人は、「本件商標は、今日に至るまで継続して3年以上、日本国内において、指定商品中の被服について使用していない。」旨主張しているが、本件商標は、被請求人によって、また、被請求人から許諾された通常使用権者、熊野莫大小によって、今日に至るまで、継続して使用されている(乙第4号証ないし乙第10号証)。
特に、熊野莫大小は、日清紡績株式会社(大阪市中央区北久宝寺町2-4-2)とは、昭和63年10月より現在に至るまで、継続して取引関係にあり、熊野莫大小の製造に係るメリヤス及びニット製品を日清紡績株式会社(以下、単に「日清紡」という)の注文に応じて納品している(乙第3号証)。
上記の製品を熊野莫大小から日清紡へ納品する際には、乙第6号証、乙第7号証及び乙第11号証の写真のとおり「CITIZEN」及び「シチズン」のマークと、社名「熊野莫大小株式会社」及び住所、電話番号を表示した段ボール製パッケージ箱に梱包して出荷し、ニッシン・トーア株式会社を通して、日清紡のコンフオートプロポーザル事業部(大阪市中央区北久宝寺町2-4-2)の指定する物流倉庫、ヤマトシステム開発株式会社(大阪府門真市松生町6-19)へ納品されする(乙第3号証)。
(ウ)パッケージ箱の大きさ、サイズは、縦、横、高さが51cm×64cm×51cmのものと、51cm×63cm×46cmの2種類がある。1個のパッケージ箱には、外着類だと約200着、肌着だと約300着収納される。このようなパッケージ箱は、乙第12号証に示すように、運送業者、福山通運によって、1回15箱ないし25箱を1台又は2台のトラックに積んで搬送される(乙第11号証)。
乙第12号証の伝票によれば、上記の場合は、平成17年2月28日に熊野莫大小(熊野メリヤス株式会社と記載されている)より、パッケージ箱15箱をヤマトシステム株式会社大阪支店に向けて出荷されたことが認められる。
(エ)平成16年4月30日に納品した例に従って説明すると、次のとおりである。
平成16年4月15日から同月21日までの7日間に、日清紡から12回にわたり、二次製品申込書(注文書)が届けられたので、その記載内容、すなわち、商品名、色名、サイズ、数量などに従い製品を製造し、合計3623着を、本件商標、会社名、住所、電話番号を印刷表示したサイズが51cm×64cm×51cmと51cm×63cm×46cmの段ボール製パッケージ箱22個に分けて梱包し、福山通運株式会社のトラックで出荷して納品した。同時に、納品書及び請求書を作成して、客先の日清紡に提出した(乙第23号証)。
しかし、前記、製品の納品自体は、日清紡の指示に従い、運送業者のヤマトシステム株式会社大阪物流支店に託して、日清紡コンフォートプロポーザルに宛てて行っている(乙第22号証)。
なお、上記した段ボール製パッケージ箱の全てに、本件商標である「CITIZEN/シチズン」のマークと熊野莫大小の会社名等を印刷して表示していることは、乙第3号証、乙第6号証、乙第7号証、乙第11号証、乙第22号証及び乙第23号証等より明らかである。
(オ)次に、乙第17号証ないし乙第21号証により、更に納品状況の一例を具体的に詳しく述べる。
乙第17号証は、平成13年11月20日に日清紡コンフォートプロポーザル事業部より熊野莫大小にファクシミリで送信された二次製品申込書である(正式の申込書は、後日郵送される。)。
この乙第17号証の二次製品申込書には、発注日付、最終納期等の記載があり、さらに、サイズ、色名「生成色」等が指示され、サイズとしては「SA、SB、SBB、MA、MB、MBB、LA等の個々について数量60、120、100、280、90、70」合計1000の表示が認められる。
つまり、この1枚の二次製品申込書によって、平成13年12月25日に「紳士スムス肌着ブリーフ」1000着が熊野莫大小からニッシン・アート(株)大阪支店を通して日清紡のコンフォートプロポーザル事業部の指定する物流倉庫、ヤマトシステム開発株式会社へ納品されたことが認められる。
同様に、乙第18号証の二次製品申込書では、「カラーショーツ」1050着が平成14年10月10日に納品され、乙第19号証及び乙第20号証の二次製品申込書では、「ラウンドネックプルオーバー」815着と「メルテアスハイネックTシャツ」111着が、それぞれ2003年(平成15年)12月24日に納品され、さらに、乙第21号証の申込書では「シルキー天竺ラウンドネックプルオーバー」491着が2004年(平成16年)8月20日に納品されたことが認められる。
(カ)乙第14号証ないし乙第16号証は、福山通運による出荷状況の一例である。すなわち、乙第14号証の伝票では、平成14年4月20日にパッケージ箱20個、平成15年9月30日に21個をヤマトシステム(株)大阪物流支店へ配達されたことが認められ、また、乙第15号証では平成16年8月20日にパッケージ箱11個が配達され、さらに、乙第16号証の伝票では、平成16年10月18日に、パッケージ箱15個、平成16年10月20日に12個配達されたことが認められる。
(キ)被請求人の主張及び立証事実をより一層強固にするため、公証人による事実実験公正証書(乙第24号証)を提出する。
(ク)以上により、本件商標は、本件審判請求の日より少くとも継続して3年以上日本国内において商標権者及び通常使用権者によって指定商品「被服」について使用されていることは、明らかである。
(2)弁駁に対する答弁
(ア)請求人は、商標権者と熊野莫大小株式会社間の通常使用権は、不知である旨述べているが、商標権者である熊野耕蔵は、熊野莫大小株式会社の代表取締役であり、両者の間に乙第2号証のとおり本件商標の使用許諾に関する契約が締結されている事実が明らかであるから、必要な時には、いつでも通常使用権設定登録申請を行うことができる状況にある以上、このような請求人の主張は、失当である。
(イ)請求人は、乙第3号証は本件審判請求日以後に作成されたもので、これらの証拠は、商標法第50条第3項の規定により同条第1項の登録商標の使用には該当しないものである、と述べているが、これは、請求人が本件商標に対する認識を欠いた誤断に基づくものである。
乙第3号証は、得意先である日清紡積株式会社の証明書であり、その証明内容は、熊野莫大小株式会社とは、昭和63年10月より現在に至るまで取引関係にあること、紳士肌着類、婦人用肌着類等のメリヤス及びニット製品を「CITIZEN/シチズン」のマーク等を表示したパッケージ箱に梱包して熊野莫大小より日清紡へ納品していること等を証明したものであって、このような証明は、本件取消審判が請求されたがために必要となるものであり、必要でもないのに審判請求前から準備し、作成できるものではない。これは、請求人が本件商標が審判請求後に使用した事項と誤認された結果である。
(ウ)乙第4号証ないし乙第10号証は、請求人が言うようにいずれも作成日が平成16年10月15日で、本件審判請求を予見できた日より後であるかも知れないが、前記乙第3号証やその他証明書、とりわけ乙第22号証のヤマトシステム株式会社、乙第23号証及び公証人による登録商標の使用状況に関する事実を証明する事実実験公正証書(乙第24号証)等により、本件商標が昭和31年に登録出願されて以来、現在に至るまで、実に50年の永きにわたり、紳士肌着類、婦人用肌着類及び子供用下着等の被服について、ただの一度も中断されることなく、継続的に使用されてきたことが明らかである以上、請求人主張の一事をもって、本件商標の使用を否定することはできない。
4 当審の判断
被請求人の提出に係る証拠について見るに、乙第1号証は、商標権者の許諾を受けた(乙第2号証)本件に関する通常使用権者と認められる熊野莫大小株式会社(以下「通常使用権者」という。)の履歴事項全部証明書を示すにすぎない。
乙第2号証は、商標使用許諾に関する契約書である。
乙第3号証の証明書は、通常使用権者に対して日清紡績株式会社が通常使用権者と昭和63年10月より現在に至るまで、取引関係にあること、紳士肌着類、婦人用肌着類等のメリヤス及びニット製品を「CITIZEN/シチズン」のマーク等を表示したパッケージ箱に梱包して、通常使用権者より日清紡績株式会社へ納品していること等を証明したものであるが、その裏付けとなる、例えば、納品伝票、仕入伝票、売上伝票等の取引の際に通常用いられる取引書類が何ら示されていないから、乙第3号証による証明された内容は、認めることができない。
乙第4号証ないし乙第10号証の登録商標の使用説明書は、商標の使用に係る商品である男子用下着の撮影日が平成16年10月15日及び平成17年3月3日であって、いずれも請求人が代理人を通じて、本件商標の譲り受けを申し入れた2004年9月15日付の内容証明郵便(平成16年9月17日配達)より後のものである(甲第2号証の1及び2)から、本件審判の請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、本件審判の請求がされることを被請求人及び通常使用権者が知った後の本件商標の使用と見るのが相当である。
そうすると、乙第4号証ないし乙第10号証による使用は、いわゆる駆け込み使用と認められ、本件商標の使用とは、認められない。
乙第11号証は、出荷状況の写真を示すにすぎない。
乙第12号証の配達用伝票は、本件審判の請求の登録後のものである。
乙第13号証は、平成16年6月1日付消印の封筒を示すにすぎない。
乙第14号証ないし乙第16号証の配達用伝票は、使用に係る商標及び商品が不明である。
乙第17号証の二次製品申込書は、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。
乙第18号証の二次製品申込書は、使用に係る商標が不明である。
乙第19号証及び乙第20号証の二次製品申込書は、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。
乙第21号証の二次製品申込書は、使用に係る商標が不明である。
乙第22号証の証明書は、通常使用権者に対して運送業者のヤマトシステム株式会社が、通常使用権者の製造に係るメリヤス及びニット製品を、1997年(平成9年)2月より現在に至るまで、日清紡績株式会社へ納品していること、前記製品を「CITIZEN」のマーク等を表示したパッケージ箱に梱包してヤマトシステム株式会社の物流倉庫へ納品していること等を証明したものであるが、その裏付けとなる添付された写真及び伝票では、梱包された商品について、商品番号等が何ら示されておらず、メリヤス及びニット製品と梱包された商品とが同一であるか否か判断し得ないものであるから、乙第22号証による証明された内容は、認めることができない。
乙第23号証の証明書は、通常使用権者が日清紡績株式会社と昭和63年10月より現在に至るまで取引関係にあること、紳士肌着類、婦人用肌着類等のメリヤス及びニット製品を「CITIZEN/シチズン」のマーク等を表示したパッケージ箱に梱包して、ヤマトシステム株式会社の物流倉庫へ納品していること等を証明したものであるが、その裏付けとなる添付された写真、二次製品申込書、納品伝票及び請求書控では、写真に写っている梱包された商品と二次製品申込書、納品伝票及び請求書控の商品が同一であるか否かについての商品番号等が何ら示されておらず、また、請求書控が同日の取引についてまとめて記載されているのに対し、二次製品申込書及び納品伝票が同日の取引でありながら、単品で一枚ずつ作成されているという不自然さがあり、さらに、納品伝票には、受領印又は担当者の印等がないことからしても、その立証内容を認め難いものである。
乙第24号証の登録商標の使用状況に関する事実実験公正証書は、公正証書としての記載事実は認められるとしても、そのことをもっては、本件商標が通常使用権者により、商品「紳士・婦人肌着、Tシャツ」等に使用されていたことを認めることができない。
してみれば、被請求人が提出したいずれの証拠も、本件商標がその請求に係る商品について、被請求人又は通常使用権者により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人又は通常使用権者により継続して本件審判の請求の登録(平成17年1月7日)前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
なお、被請求人は、乙第3号証やその他の証明書、とりわけ乙第22号証のヤマトシステム株式会社、乙第23号証及び公証人による登録商標の使用状況に関する事実を証明する事実実験公正証書(乙第24号証)等により、本件商標が昭和31年に登録出願されて以来、現在に至るまで、実に50年の永きにわたり、紳士肌着類、婦人用肌着類及び子供用下着等の被服について、ただの一度も中断されることなく、継続的に使用されてきたことが明らかである旨主張しているが、本件については、前記認定のとおりであるから、この点に関する被請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「被服」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-05 
結審通知日 2005-10-11 
審決日 2005-10-24 
出願番号 商願昭31-14671 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (236)
最終処分 成立  
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
登録日 1957-03-08 
登録番号 商標登録第497847号の1(T497847-1) 
商標の称呼 1=シチズン 
代理人 森脇 康博 
代理人 加藤 和彦 
代理人 森脇 正志 
代理人 稲木 次之 

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