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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0712
管理番号 1139740 
審判番号 不服2006-8029 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-26 
確定日 2006-07-24 
事件の表示 商願2005- 46983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TBK」の欧文字を書してなり(「K」の文字については、多少図案化してなり、一部赤色で彩色されている。)、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品については、当審における同18年4月26日付け手続補正書により、当該補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1685772号商標及び登録第2718541号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「TPK」の文字を書してなり、それぞれ昭和56年4月3日及び平成1年12月4日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和59年5月29日及び平成8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-03 
出願番号 商願2005-46983(T2005-46983) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 テイビイケイ 
代理人 武田 正彦 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 

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