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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y17202841 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y17202841 |
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管理番号 | 1139697 |
審判番号 | 不服2004-13300 |
総通号数 | 80 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-28 |
確定日 | 2006-07-24 |
事件の表示 | 商願2003-78653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スチロールオブジェ」の文字を横書きしてなり、第17類、第20類、第28類及び第41類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年9月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『スチロールオブジェ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、発砲スチロールにパッチワークを施して完成させる『発砲スチロールで作るオブジェ』を『スチロールオブジェ』と称していることからすれば(http://www.tbs.co.jp/hanamaru/selection/030509.html)、このような商標を本願指定商品中、例えば『プラスチック製彫刻,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、また『技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,おもちゃの貸与』について使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。また、出願人が主張するように一種の造語であるとしても、『オブジェ』は置物を表す文字として商品に使われ(http://www.rakuten.co.jp/garden-zakka/489862/422650/422651/#355575参照)、『スチロール』は商品の材質を示す文字として使用されている(紙風船&プラ竹トンボ:http://www.ima-gine.co.jp/gift/toy1.html参照)ことからすれば、本願商標全体として『スチロール製の置物』の意味合いが生じるものであり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないと言わざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、たとえ、その構成中「スチロール」の文字が「発砲スチロール」等を表す場合もあり、「オブジェ」が「置物」を表す文字として商品に使われている場合もあるとしても、その構成文字全体より直ちに「発砲スチロールで作るオブジェ」又は「スチロール製の置物」の具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品・役務の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-06-28 |
出願番号 | 商願2003-78653(T2003-78653) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y17202841)
T 1 8・ 272- WY (Y17202841) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 一弘、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | スチロールオブジェ、オブジェ |
代理人 | 奈良 武 |