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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
管理番号 1139639 
審判番号 不服2005-13249 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-11 
確定日 2006-07-11 
事件の表示 商願2004-26269拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『外形、(女性の魅力的な)体型、体の線、姿態』等の意味を有する『shape』の文字を2回繰り返し『shape shape』とその下に表音を小さく『シェイプ シェイプ』と二段に書してなるところ、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるというべきであり、これをその指定商品に使用しても、全体として『魅力的な体型・体の線・姿態にすることを配慮した商品』であることを強調したものと理解させるに止まるものであるから、これを指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「shape shape」及び「シェイプ シェイプ」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-06-29 
出願番号 商願2004-26269(T2004-26269) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
T 1 8・ 13- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 大森 健司
井岡 賢一
商標の称呼 シェイプシェイプ、シェープシェープ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 
代理人 浜田 廣士 

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