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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y20
審判 全部申立て  登録を維持 Y20
審判 全部申立て  登録を維持 Y20
審判 全部申立て  登録を維持 Y20
管理番号 1138193 
異議申立番号 異議2005-90372 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-07-20 
確定日 2006-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4857750号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4857750号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
登録第4857750号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年11月22日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由に引用した登録商標は、次の(a)ないし(h)のとおりである。
(a)国際登録第772358号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2001年8月2日に「switzerland」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年12月12日に国際登録され、我が国については、9区分にわたる国際商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年4月4日に設定登録されたものである。
(b)登録第4448450号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年7月30日に登録出願、4区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものであである。
(c)国際登録第758050号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2001年4月11日に「switzerland」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年5月3日に国際登録され、我が国については、第3類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
(d)登録第2673065号商標(以下「引用商標4」という。)は、「AX ARMANI EXCHANGE」の文字を書してなり、1991年7月26日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成3年11月19日に登録出願、同6年6月29日に設定登録され、指定商品については、平成17年8月10日に2区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(e)登録第2617988号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AX ARMANI EXCHANGE」の文字を書してなり、1991年7月26日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成3年11月19日に登録出願、同6年1月31日に設定登録され、指定商品については、平成16年12月22日に2区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(f)登録第2613061号商標(以下「引用商標6」という。)は、「AX ARMANI EXCHANGE」の文字を書してなり、1991年7月26日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成3年11月19日に登録出願、同5年12月24日に設定登録され、指定商品については、同17年1月19日に4区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(g)登録第2588489号商標(以下「引用商標7」という。)は、「AX ARMANI EXCHANGE」の文字を書してなり、1991年7月26日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成3年11月19日に登録出願、同5年10月29日に設定登録され、指定商品については、同17年2月16日に3区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(h)登録第2583989号商標(以下「引用商標8」という。)は、「AX ARMANI EXCHANGE」の文字を書してなり、1991年7月26日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成3年11月19日に登録出願、同5年10月29日に設定登録され、指定商品については、同17年1月19日に5区分にわたる商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされものである。
2 申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標1及び2の構成に含まれる「AX」の文字をその構成に含んでなり、「エイエックス」の称呼を生じ、かつ、引用商標1及び2に係る指定商品に類似する商品について使用するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人が使用する商標として周知・著名な引用商標1ないし8及びその略称である「A│X」ないしは「AX」と外観及び称呼において類似するものであり、本件商標がその指定商品に使用されるときには、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
本件商標は、申立人が使用する商標として周知・著名な引用商標1ないし8及びその略称である「A│X」ないしは「AX」と外観及び称呼において類似するものであり、これらの申立人の商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で使用する商標というべきであるから、これらの商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させる商標というべきであって、さらに、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害する商標というべきである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形内の左側に「A」の文字を白抜きで表し、その右側には、縁部を残す大きさの白抜きの長方形の図形内に「X」の文字を配してなるものであって、その構成の全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるといえるものである。
これに加えて、ローマ文字の1字又は2字自体が、商品の種別、型式、品番等を表す記号、符号として広く使用され極めて簡単でありふれた構成よりなるに止まるものであることを併せ考慮すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者がこれより「AX」の文字部分のみを商品の識別標識としての機能を足す部分と認識し、これより「エーエックス」の称呼をもって取引にあたるものとはいえないものである。
一方、引用商標1及び2は、大きく表した「A」と「X」の両文字間に縦線「│」を配し(以下、この部分を「A│X」部分という。)、その下部に「ARMANI EXCHANGE」の文字を配したものであって、その構成よりすれば、「A│X」部分のみでも識別標識としての機能を果たすものということができる。しかしながら、この「A│X」部分は、構成する両文字間に縦線「│」を配した点に固有の特徴を有するものというべきであって、申立人の提出した証拠も、これらの引用商標を「A│X ARMANI EXCHANGE」又は「A/X ARMANI EXCHANGE」と記載しているのがほとんどであって、商取引の場においても、引用商標1及び2中の「A│X」部分を単に「AX」と認識し使用されているものとはいえないものである。
してみれば、引用商標1及び2より「エーエックス(エイエックス)」の称呼を生ずるものとは認められない。
そうとすれば、本件商標と引用商標1及び2より「エーエックス(エイエックス)」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標1及び2とが称呼において類似するという登録異議の申立ての理由は、妥当でないといわなければならない。
他に、両商標を類似のものとすべき事由は見いだせない。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出した証拠によれば、申立人がジーンズ、Tシャツ等のカジュアルウエア及びアクセサリー等に使用する商標の中核となる商標は、別掲の(2)及び(3)に示した引用商標1ないし3(以下「使用商標」という。)であって、引用商標4ないし8は申立人がジーンズ、Tシャツ等使用する商標として周知・著名な商標とは認め難いものである。
そして、本件商標と使用商標及び引用商標4ないし8とは、その特徴とする点において大きく異なる別異の商標であり、これらの商標間に誤認混同を生ずる事由は見いだせない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより使用商標及び引用商標4ないし8を直ちに連想、想起させるものとはいい得ないから、本件商標は、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
3 商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
上記1及び2からすると、本件商標は、使用商標及び引用商標4ないし8の名声にフリーライドし、その出所表示機能を希釈化させ、またその名声を毀損させる商標ということもできないから、不正の目的をもって使用する商標ではなく、商取引の秩序を乱し、国際信義に反する公序良俗を害する商標ということもできない。
4 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第7号のいずれにも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標



別掲(2)引用商標1及び3(国際登録第772358号商標、国際登録第758050号商標)




別掲(3)引用商標2(登録第4448450号商標)


異議決定日 2006-04-26 
出願番号 商願2001-104779(T2001-104779) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y20)
T 1 651・ 22- Y (Y20)
T 1 651・ 271- Y (Y20)
T 1 651・ 26- Y (Y20)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2005-04-15 
登録番号 商標登録第4857750号(T4857750) 
権利者 コクヨ株式会社
商標の称呼 エイエックス、アックス 
復代理人 佐藤 俊司 
復代理人 石田 良子 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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