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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y08
審判 全部申立て  登録を維持 Y08
管理番号 1138159 
異議申立番号 異議2004-90413 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-02 
確定日 2006-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4761278号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4761278号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4761278号商標(以下「本件商標」という。)は、「マッハ」の文字と「MACH」の文字とを二段に書してなり、平成15年11月4日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「GILLETTE MACH」の文字を書してなり、平成8年7月19日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録された登録第4298427号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月9日に無効審決が確定し、その登録が同18年3月6日にされているものである。
そして、上記審決の確定により、引用商標の商標権は、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした本件登録異議の申立ての理由はなくなった。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-04-24 
出願番号 商願2003-97166(T2003-97166) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Y08)
T 1 651・ 262- Y (Y08)
最終処分 維持  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山口 烈
小林 薫
登録日 2004-04-02 
登録番号 商標登録第4761278号(T4761278) 
権利者 株式会社資生堂
商標の称呼 マッハ、マック、マーク 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 浅村 肇 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 宮川 美津子 
代理人 新田 藤七郎 
代理人 田中 克郎 

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