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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y08 審判 全部申立て 登録を維持 Y08 |
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管理番号 | 1138159 |
異議申立番号 | 異議2004-90413 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-07-02 |
確定日 | 2006-05-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4761278号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4761278号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4761278号商標(以下「本件商標」という。)は、「マッハ」の文字と「MACH」の文字とを二段に書してなり、平成15年11月4日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「GILLETTE MACH」の文字を書してなり、平成8年7月19日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録された登録第4298427号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年2月9日に無効審決が確定し、その登録が同18年3月6日にされているものである。 そして、上記審決の確定により、引用商標の商標権は、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした本件登録異議の申立ての理由はなくなった。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-04-24 |
出願番号 | 商願2003-97166(T2003-97166) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(Y08)
T 1 651・ 262- Y (Y08) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山口 烈 小林 薫 |
登録日 | 2004-04-02 |
登録番号 | 商標登録第4761278号(T4761278) |
権利者 | 株式会社資生堂 |
商標の称呼 | マッハ、マック、マーク |
代理人 | 岡野 光男 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 宮川 美津子 |
代理人 | 新田 藤七郎 |
代理人 | 田中 克郎 |