【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3032
管理番号 1138071 
審判番号 不服2004-15083 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-20 
確定日 2006-06-30 
事件の表示 商願2003-104977拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ピアチェ」の片仮名文字と「PIACE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とし,平成15年4月8日に登録出願された商願2003-28295に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同15年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2049874号商標(以下「引用商標」という。)は,「PIAGET」の欧文字を横書きしてなり,昭和60年12月13日登録出願,第29類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として,同63年5月26日に設定登録,その後,平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「ピアチェ」の片仮名文字と「PIACE」の欧文字よりなるものであるところ,上段の「ピアチェ」の片仮名文字が下段の「PIACE」の欧文字の表音片仮名表記と無理なく認められるから,該片仮名文字が本願商標の称呼を特定しているものと認められ,これよりは,「ピアチェ」の称呼を生ずるものというを相当とする。
他方,引用商標は,上記のとおり,「PIAGET」の欧文字よりなるから,その構成文字に相応して,「ピアジェ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで,本願商標より生ずる「ピアチェ」の称呼と引用商標より生ずる「ピアジェ」の称呼とを比較するに,両称呼は、共に3音よりなり,その語尾音「チェ」と「ジェ」の音の差異を有するものであるところ,「チェ」が澄んだ音で比較的軽く発音,聴取されるのに対し,「ジェ」が濁った音で重く発音,聴取されるものであって,両称呼が3音という比較的短い音であることとも相まって,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものということはできず,両称呼を一連に称呼した場合であっても,十分に聴別できるものといわざるを得ない。
また,本願商標と引用商標とは,外観において,明確に区別し得る差異を有するものであり,さらに,観念においては,本願商標は,造語と認められるから,比較し得ないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点から見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標であるというべきである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-20 
出願番号 商願2003-104977(T2003-104977) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
商標の称呼 ピアチェ、ピエース、パイエース 
代理人 伊藤 克博 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 石橋 政幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ