• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199831093 審決 商標
取消200131465 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 003
管理番号 1138002 
審判番号 取消2005-31066 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-30 
確定日 2006-05-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4028296号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4028296号商標の指定商品中、「化粧品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4028296号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAB」の文字と「ラブ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月1日に登録出願、第3類「化粧品,歯みがき,香料類」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求める、と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、過去3年以上日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人による使用について
(ア)本件商標は、「LAB」と「ラブ」の文字を書してなるものである。本件商標を構成する「LAB」は、「愛」という意味はないから、「LOVE(愛)」という観念を持つ乙第1号証ないし乙第4号証に示した商標と同一とするのは誤っている。このように、観念がはっきりと異なる「LOVE」の商標の使用事実は、本件商標が実際に使用されていることの証明にはならない。
(イ)乙第2号証(LOVEネイルシリーズのチラシ)には日付がなく、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を使用した証拠にはならない。
(ウ)乙第3号証(取引店の売り場写真)について
(a)写真の撮影日(2002年12月)は、写真に含まれない部分に被請求人が付加し主張しているにすぎない。
(b)「大阪市ピエール」の写真と「大阪市ノアール」の写真は、いずれも背景の棚の右上には女性の顔のアップ写真が飾られ、その下の段にはファンデーションの見本らしきものが陳列されている。また、これら以外の細部も一致しており、同一のものとみられる。したがって、これらの写真は、「大阪市ピエール」と「大阪市ノアール」のいずれを撮影したのか分からないため、それぞれの店舗で本件商標が使用されていたことを立証し得ない。
(c)各店舗の名前は、すべて被請求人が写真の欄外に付加したもので、写真の中に撮っているものではない。確かに、各店舗名は、乙第4号証(物品受領書)の受領者の名称と一致しているが、それが単に被請求人によって書き加えられたものであるために、乙第4号証と関連付けることができない。
(d)したがって、乙第3号証は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を使用した証拠にはならず、また、本件商標が、関西圏のいずれかの店舗で実際に使用されていたことも証明していない。
(エ)乙第4号証(物品受領書)における納品者は、クラブ化粧品販売株式会社(以下「クラブ化粧品」という。)であり、被請求人ではない。被請求人は、クラブ化粧品が被請求人と合併したとして乙第1号証(クラブ化粧品のウェブサイトプリントアウト)を提出するが、合併の日付は、平成17年1月1日であり、物品受領書に見られる日付(2002年(平成14年)12月25日及び同26日)よりも後であるため、物品受領書は、被請求人の使用の証拠とはならない。
(2)エスティ ローダー株式会社(以下「エスティローダ一社」という。)の使用について
(ア)仮に、乙第5号証ないし乙第7号証により、エスティーローダー社が本件商標の通常使用権者であるとしても、エスティーローダー社が本件商標を使用していなければ、本件商標の取消しは、免れない。
(イ)乙第8号証のエスティーローダー社のアラミスブランドのパンフレットには、「LAB SERIES FOR MEN」という商標の使用があるが、「LAB SERIES」は、例外なく「ラボシリーズ」と表記されている。これは、英和辞典に、「LAB」が「Laboratory」の略称であると出ていることからも、「肌に関する研究成果を踏まえた」といった意味である。ちなみに、研究所(Laboratory)の縮約形が日本においては「ラボ」で定着しているところから、「LAB SERIES」を日本語表記するときは、「ラボシリーズ」としたものと思われる。つまり、特に称呼の観点からは、エスティーローダー社が使用しているのは、「LAB(ラブ)」ではなく、「LAB(ラボ)」なのである。
本件においては、示された証拠のいずれにおいても、「LAB」が「ラブ」という称呼を生じている例はなく、常に「LAB」を「ラボ」と読ませている以上、取引者・需要者が「LAB」を「ラボ」と認識していることは間違いがない。
したがって、エスティーローダー社による「LAB」の使用は、「ラブ」という称呼を生ずる本件商標の使用とは、認められない。
(ウ)乙第9号証のクリニークブランドにおいても、「LAB」は常に「ラボ」とされており、「ラブ」という称呼が生じている例はない。
したがって、クリニークブランドにおいて使用されている「LAB」も、称呼の観点から本件商標とは別個の商標である。そして、クリニークブランドの英語表記「CLINIQUE ACTIVE WHITE LAB SOLUTIONS」における識別力のある部分は、「CLINIQUE」であり、「LAB」は、「肌に関する研究成果を生かした」という意味合いの、化粧品の効能書き的な表現にすぎない。
(エ)乙第10号証の領収証には、本件商標の記載はない。また、その下の商品写真の日付は、本件審判の請求の登録より後の2005年10月17日であるから、本件商標の使用事実の証明にはならない。
(オ)したがって、本件商標は、エスティーローダー社によっても使用されていない。
(3)結び
以上述べたように、乙各号証は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人又は被請求人が使用許諾を与えた者が本件商標を使用した証拠とは、なり得ない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、取消しを免れない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
1 被請求人による使用
(1)被請求人は、その子会社であるクラブ化粧品(乙第1号証)を通じて、「ラブ ネイルシリーズ」としてネイルポリッシュ(ネイルエナメル)やネイルリムーバーを販売しており(乙第2号証)、これより、被請求人が「ラブ」の商標を使用していることは、明らかである。
(2)乙第3号証は、本件審判の請求の登録の日前3年以内である2002年12月に撮影した取引店の売り場の写真であり、大阪市内、津市、名古屋市、伊勢市、松阪市内の各店舗において、本件商標が付された商品が実際に販売されている状態を示すものである。
(3)乙第4号証は、本件審判の請求の登録の日前3年以内に発行された物品受領書(写し)であり、上記(2)の写真が撮影された各取引店の捺印がされ、乙第2号証に示した商品が実際に取引されたことを示すものである。 いずれの物品受領書も、「商品コード/商品名」の欄に、被請求人の商品である「ラブ ショカイノウニュウセット」、「ラブ ネイルポリッシュ」、「ラブネイルリムーバー」と記載されている。
(4)本件商標と「ラブ」の商標は、商標法第50条第1項に規定する「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標」である。
よって、「ラブ」の商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることが明らかである。
(5)以上より、本件商標が被請求人によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることが明らかである。
2 通常使用権者による使用
(1)乙第5号証は、被請求人とエスティローダー社の間で取り交わした本件商標の使用許諾に関する契約書である。また、乙第6号証は、被請求人がエスティローダー社のアラミスブランドについての本件商標の使用許諾に関する覚書である。さらに、乙第7号証は、被請求人がエスティローダー社のクリニーク事業部の化粧品ラインについての本件商標の使用許諾に関する商標使用許諾契約書である。これらは、いずれも化粧品についての使用許諾で、これらより、エスティローダー社が本件商標の通常使用権者であることが明らかである。
(2)乙第8号証は、エスティローダー社の販売するアラミスブランドのパンフレットであり、ここには、「LAB」の商標が付された洗顔フォーム、洗顔ジェル、ローション、クリーム等の化粧品が掲載されている。
また、乙第9号証は、エスティローダー社の販売するクリニークシリーズのパンフレットであり、ここには、「lab」の商標が付された化粧用下地クリーム、ファンデーション、クレンジングローション等の化粧品が掲載されている。
(3)したがって、通常使用権者であるエスティローダー社により、「LAB」及び「lab」の各商標が使用されていたことは、明らかである。
また、本件商標と「LAB」及び「lab」の各商標は、商標法第50条第1項に規定する「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標」である。
よって、「LAB」及び「lab」の各商標が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることが明らかである。
なお、乙第10号証は、通常使用権者が販売する商品及び当該商品を購入した際のレシートである。これらには日付が打刻されており、本件審判の請求の登録の日前3年以内のみならず、現在においても継続して通常使用権者の商品が販売されていることを示すものである。
3 結び
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本において、被請求人及び通常使用権者によって、商品「化粧品」について使用されているから、請求人の主張は、理由がない。

第4 当審の判断
1 クラブ化粧品による使用について
(1)乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)クラブ化粧品は、商標権者(被請求人)の子会社であったが、平成17年1月1日に、商標権者に合併されたこと(乙第1号証)。
(イ)クラブ化粧品の発行に係る「ラブ ネイルシリーズ」と題したチラシには、「ネイルポリッシュ全8色 定価500円」、「ネイルリムーバー 定価350円」などの文字が記載され、「LOVE」の文字を表示した「ネイルポリッシュ、ネイルリムーバー」の商品写真が掲載されていること、また、同チラシには、「ラブ ネイルポリッシュ01〜08」、「ラブ ネイルリムーバー」について、これらの商品をセットとする旨の「初回納入 各3個/定価 13,050円(税抜)」の文字が記載されていること(乙第2号証)。
(ウ)「LOVE ネイルシリーズ」の取扱店の売り場写真(2002年12月)には、関西地域を中心とした12店舗の売り場の様子が示され、各店舗には、「LOVE/NAIL ネイルアートで指先注目度アップ!」などと記載された広告のもと、乙第2号証に示された商品が陳列されていると推認されること(乙第3号証)。
(エ)クラブ化粧品は、2002年(平成14年)12月25日から同27日にかけて、「品名」を「ラブ ショカイノウニュウ セット(13050)」(セット内容が記載されているものについては、例えば、「ラブネイルポリッシュ(500)01〜08 8色各3個、ラブネイルリムーバー(350)各3個」などのような記載がある。)とする商品を乙第3号証に示された各店舗に納品したことが推認されること(乙第4号証)。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、本件審判の請求の登録(平成17年9月14日)前3年以内である2002年(平成14年)12月25日から同27日にかけて、当時商標権者の子会社であったクラブ化粧品は、「LOVE」及び「ラブ」の文字よりなる商標を使用した「ネイルポリッシュ、ネイルリムーバー」について、これをセットにした「初回納入各3個」を関西地域を中心として取引に資したものと推認することができる。
(3)ところで、本件商標は、前記のとおり、「LAB」の文字と「ラブ」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「ラブ」の文字部分は、ローマ文字部分の称呼を特定したものと理解されるといえる。 そして、本件商標中の大文字で綴られた「LAB」の文字が、我が国において、親しまれた成語又は略語を理解させるものとは認め難く、むしろ、「実験室、研究所」などを意味する語として知られている「laboratory(ラボラトリー)」の略語「lab」を大文字表記したものと理解されると見るのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成文字より、「ラブ」の称呼を生ずるものであって、「実験室、研究所」などの観念を生ずるものといわなければならない。
これに対して、クラブ化粧品の使用に係る商標中「LOVE」は、「愛、恋愛」などを意味する英語として、我が国において広く知られており、「LOVE」と共に表記されている「ラブ」の文字は、「LOVE」の片仮名表記と認識されるものであるから、クラブ化粧品の使用に係る商標は、その構成文字に相応して、「ラブ」の称呼を生ずるものであって、「愛、恋愛」などの観念を生ずるものといわなければならない。
してみると、本件商標とクラブ化粧品の使用に係る商標とは、「ラブ」の称呼を同じくするものであるとしても、観念において著しく異なるものであり、また、外観上も大きく相違するものである。
したがって、クラブ化粧品の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
(4)そうすると、クラブ化粧品は、平成16年12月31日まで商標権者の子会社であったから、商標権者(被請求人)と営業上密接な関係を有していた者と認められ、少なくとも、商標権者から黙示的に通常使用権を許諾されていた者と認めることができるとしても、その使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一のものとは認めることができないから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者から黙示的に通常使用権を許諾されていたと認め得るクラブ化粧品により、本件請求に係る指定商品に使用されていなかったものといわざるを得ない。
2 エスティローダー社の使用について
(1)乙第5号証ないし乙第7号証を総合すれば、エスティローダー社は、本件商標をその指定商品中の「化粧品」について、商標権者より使用の許諾を受けた者と認め得るところである。
そこで、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者であるエスティローダー社により本件請求に係る指定商品について使用されたか否かについて検討する。
(2)乙第8号証ないし乙第10号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第8号証は、通常使用権者の取扱いに係る商品を掲載したパンフレット(発行日の記載はない。)と認められるところ、その表紙には、「LAB」、「SERIES」、「FOR MEN」の各文字を三段に横書きした表題があり、また、これに掲載された「男性用化粧品」にも、上記各文字が同様の態様で表示されていること。さらに、片仮名文字による「アラミス ラボ シリーズ」なる表示もされていること。
(イ)乙第9号証は、2005年(平成17年)7月発行に係る通常使用権者の取扱いに係る商品を掲載したパンフレットと認められるところ、該パンフレット中には、「女性用化粧品」が掲載されていること。そして、これら化粧品には、「lab」と「solutions」の各文字が二段に横書きに表示され、商品の説明欄には、例えば、「アクティブ ホワイト ラボ ソリューションズ」などと片仮名表記がされていること。
(ウ)乙第10号証は、2005年(平成17年)9月16日発行に係る高島屋デパートの化粧品売り場のレシート及び同年10月7日に撮影された男性用化粧品の写真と認められるところ、上記レシートには、「お買上げ金額 ケショウヒン 3,000」の文字が記載されていること。また、上記写真の商品には、三段に横書きされた「LAB」、「SERIES」、「FOR MEN」の各文字や「SKIN-CLEARING/SOLUTION」の文字などが表示されていること。
(3)前記(2)で認定した事実によれば、通常使用権者の取扱いに係る「男性用化粧品」には、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「LAB」の文字が表示されていることが認められるとしても、該文字と共に「ラボ」の文字も使用されており、上記使用に係る商標は、「ラボ」の称呼をもって取引がされるというのが相当である。
また、通常使用権者の取扱いに係る「女性用化粧品」に表示された「lab」と「solutions」の各文字及びその片仮名表記である「ラボ ソリューションズ」の文字は、同一の書体で書され、外観上一体のものとして把握、認識されるというのが相当であるから、その構成中の「lab」又は「ラボ」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものと認めることはできないし、本件商標中の「ラブ」の片仮名文字部分の使用は見当たらない。
そうすると、通常使用権者が「男性用化粧品」について使用する商標は、その構成文字に相応して、「ラボ」の称呼を生ずるものであり、また、「女性用化粧品」について使用する商標は、その構成文字に相応して、「ラボソリューションズ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当であるから、使用に係るいずれの商標も、「ラブ」の称呼を生ずる本件商標とは、同一の称呼を生ずるものと認めることはできない。
したがって、通常使用権者が「男性用化粧品」及び「女性用化粧品」について使用する商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
加えて、「男性用化粧品」のパンフレット(乙第8号証)は、頒布時期が明らかではないのみならず、2005年9月16日発行に係る高島屋デパートの化粧品売り場のレシートと通常使用権者の取扱いに係る商品「LAB/SERIES SKIN-CLEARING/SOLUTION」とを結びつける客観的証拠はない。
(4)以上によれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者であるエスティローダー社により、本件請求に係る指定商品に使用されていなかったものといわざるを得ない。
なお、被請求人は、平成18年3月24日付けで、審理再開の申立てをし、平成18年4月7日付けで答弁書を提出しているが、前記判断に影響を与えるものでないから、審理を再開しないものとする。
3 結び
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったといわざるを得ない。また、被請求人は、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中の「化粧品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-10 
結審通知日 2006-03-16 
審決日 2006-04-18 
出願番号 商願平7-125093 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (003)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 内山 進
柳原 雪身
登録日 1997-07-18 
登録番号 商標登録第4028296号(T4028296) 
商標の称呼 ラブ 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 工藤 一郎 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ