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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Y38
管理番号 1137930 
審判番号 取消2005-31003 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-14 
確定日 2006-04-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4863561号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4863561号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成15年11月13日に登録出願され、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、同17年5月13日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録は、これを取り消すとの審決を求め、請求の理由として、以下のように主張している。
本件商標は、その商標登録出願の日前に出願されている他人の登録第4246220号商標ほかと役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件審判請求事件は、請求書の記載によれば、「審判請求書(商標登録取消)」の下、4.請求の趣旨で「第4863561号登録商標の登録は、これを取り消すとの審決を求める。」と記載されている。
また、請求書の記載及び商標登録原簿の記載によれば、請求人と被請求人(商標権者)は、同一人と認められるものである。
(2)ところで、請求人が取消しを主張する登録第4863561号商標は、商標登録原簿の記載によれば、請求人本人の商標登録と認められ、そうとすると、請求人は、自己の商標登録の取り消しを求めているものである。
しかしながら、商標法が予定している商標登録の取消しの審判は、本件請求のような自らの権利について、これを取り消すものとする請求は、想定していないものと解するのが相当である。
してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、これを補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
審理終結日 2006-02-07 
結審通知日 2006-02-13 
審決日 2006-02-24 
出願番号 商願2003-100982(T2003-100982) 
審決分類 T 1 31・ 02- X (Y38)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山口 烈
小林 薫
登録日 2005-05-13 
登録番号 商標登録第4863561号(T4863561) 
商標の称呼 ミズホネット、ミズホ 

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