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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 009 |
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管理番号 | 1137878 |
審判番号 | 取消2005-30986 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-08-10 |
確定日 | 2006-05-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3078089号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3078089号商標(以下、「本件商標」という。)は、「リアル」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年5月26日に登録出願、同7年9月29日に設定登録されたものであるが、その後、同17年9月20日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のとおり述べた。 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において 商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。 被請求人は、本件取消請求に係る指定商品中の商品「テレビジョン受信機」について、本件商標を使用している。 乙第1号証は、被請求人作成の商品カタログであるが、当該カタログに、本件商標が、商品「テレビジョン受信機」について使用されている。 そして、乙第1号証に明記されているとおり、当該カタログは、2004年(平成16年)12月に作成され、当該商品の取扱小売店等を含めて、全国的に配布されたものである。 してみると、本件商標は、被請求人自身によって、少なくとも、その取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に含まれる、商品「テレビジョン受信機」について、2004年(平成16年)12月以降において、使用がされていたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべき理由は、存在しない。 4 請求人の弁駁 被請求人は、弁駁していない。 5 当審の判断 (1)被請求人提出に係る乙第1号証は、被請求人の取扱に係る、いわゆるカラーテレビの商品カタログの表紙及び奥付の頁(写し)と見られるところ、当該商品カタログの表紙(写し)には、「MITSUBISHI」「三菱カラーテレビ」及び「2004-秋・冬 総合カタログ」の記載とともに、表紙中央部に「液晶テレビ本体の写真」と、その下段に、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる「REAL」及び「リアル」の使用商標を確認することができる。 また、乙第1号証の商品カタログの作成時期は、当該カタログの奥付の頁(写し)によれば、「2004年12月作成」との記載を確認し得るところである。そして、2004年(平成16年)12月は、本件審判請求の登録日(平成17年「2005年」8月29日)前3年以内に該当するものである。 (2)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録日(平成17年8月29日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「テレビジョン受信機」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したもの認められる。 したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-03-16 |
結審通知日 | 2006-03-23 |
審決日 | 2006-04-06 |
出願番号 | 商願平4-116887 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(009)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、田口 善久 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 内山 進 |
登録日 | 1995-09-29 |
登録番号 | 商標登録第3078089号(T3078089) |
商標の称呼 | リアル |
代理人 | 塩田 康弘 |
代理人 | 加藤 恒 |
代理人 | 堀 城之 |