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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y1825
管理番号 1136684 
異議申立番号 異議2005-90434 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-06-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-08-25 
確定日 2006-04-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4867001号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4867001号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4867001号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROMANCING SAGA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成16年10月12日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の8件の登録商標を引用している。
(a)登録第1672623号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAGA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年6月6日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成17年8月17日に指定商品の書換登録により、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(b)登録第2041907号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。
(c)登録第2041909号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。
(d)登録第2041911号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。
(e)登録第2153176号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
(f)登録第2153177号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
(g)登録第2153178号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
(h)登録第801272号商標(以下「引用商標8」という。)は、「SAGA」の欧文字と「サーガ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和42年5月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年12月17日に設定登録されたものである(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、北欧4カ国の毛皮養殖者団体の下に、1954年(昭和29年)に設立され、高品質原皮「サガ・ミンク」、「サガ・フォックス」の世界的なマーケテイング活動を行ない、養殖ミンク、フォックスの世界的な需要増大を目的とした組織である。我が国においては、申立人の日本事務所が1974年(昭和49年)に設立され、ミンク、フォックスに関する情報機関及びプロモーション機構として、毛皮業界やアパレル業界、プレス関係者、一般消費者に向けて様々な活動を行っている。そして、1985年(昭和60年)から1994年(平成6年)において、申立人が世界のミンク原皮供給量の約6割、同フォックス原皮供給量の約7割を供給している。
本件商標は、全体として一体不可分の既成の観念を示すものとは認められないところ、引用各商標又はその略称としての「SAGA」の周知著名性の程度の高さ、本件商標と引用各商標との間の共通性、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品との共通性及び両者の取引者・需要者の共通性等をも併せ考えれば、本件商標がその指定商品に使用されたときには、その構成中の「SAGA」の文字が取引者・需要者の注意を特に強く惹き、引用各商標を連想させて商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用各商標との比較
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずるものと認められる「ロマンシングサガ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中、後半部分の「SAGA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ロマンシングサガ」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用各商標は、前記あるいは別掲のとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「サガ」あるいは「サガファーズ」、「サガフォックス」、「サガミンク」、「サーガ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標から生ずる称呼と引用各商標から生ずる称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠を徴するも、申立人が使用している商標は、主に、引用商標2ないし引用商標7であり、本件商標とは、その印象を全く異にするものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)まとめ
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)「引用商標2」

別掲(2)「引用商標3」

別掲(3)「引用商標4」

別掲(4)「引用商標5」


別掲(5)「引用商標6」

別掲(6)「引用商標7」

異議決定日 2006-04-10 
出願番号 商願2004-93086(T2004-93086) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (Y1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 有水 玲子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
山口 烈
登録日 2005-05-27 
登録番号 商標登録第4867001号(T4867001) 
権利者 株式会社スクウェア・エニックス
商標の称呼 ロマンシングサガ、ロマンシングサーガ、ロマンシング、サガ 
代理人 垣内 勇 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 米重 洋和 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 今井 貴子 
代理人 越智 浩史 

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