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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1136643 |
審判番号 | 不服2004-22451 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-01 |
確定日 | 2006-05-30 |
事件の表示 | 商願2004-6776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「P-Watcher」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、同17年2月17日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,測定機械器具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3254906号商標(以下「引用A商標」という。)は、「WATCHER」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4223278号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ウオッチャー」の片仮名文字と「WATCHER」の欧文字を上下2段に書き表してなり、平成9年6月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4367626号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ウォッチャー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年12月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「P-Watcher」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ピーウォッチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、アルファベットの一文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、アルファベットの「P」の文字と「Watcher」の文字部分の間に「-(ハイフン)」を有する本願商標の構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 また、他に構成中の「Watcher」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。 そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーウォッチャー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標より、「ウォッチャー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-05-18 |
出願番号 | 商願2004-6776(T2004-6776) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
海老名 友子 山口 烈 |
商標の称呼 | ピイウオッチャー、ウオッチャー |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 樋口 豊治 |
代理人 | 樋口 豊治 |