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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y091638394142
管理番号 1136614 
審判番号 不服2004-20578 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-05 
確定日 2006-05-08 
事件の表示 商願2003-33271拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第38類,第39類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年4月23日に登録出願,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同15年12月1日付けの手続補正書により補正された結果,第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,カメラその他の写真機械器具」,第16類「携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物,その他の印刷物,文房具類」,第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供・その他の通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,インターネットによる無線LANへの接続の提供,その他の方法による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」,第39類「移動体電話の通信網を介した地図上の所在位置に関する情報の提供をも含む位置情報の提供,移動体電話の通信網を介した道路情報の提供をも含む道路情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の興行に関する情報の提供・その他の娯楽情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用のコンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」となったものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。
(1)登録第1377462号商標(以下「引用商標1」という。)は,「エリア」の文字を横書きしてなり,昭和50年2月27日に登録出願,第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品」を指定商品として,同54年4月27日に設定登録,平成元年5月26日及び同11年3月16日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1492126号商標(以下「引用商標2」という。)は,「AREA」及び「エリア」の各文字を二段に併記してなり,昭和53年4月14日に登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同56年12月25日に設定登録,その後,平成4年12月24日及び同14年1月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ,同14年12月4日に指定商品の書換登録がなされ,その指定商品が第9類「計算尺」,第16類「紙類,文房具類」及び第24類「布製ラベル」となったものである。
(3)登録第1673903号の11商標(以下「引用商標3」という。)は,「エリア」の文字を横書きしてなり,昭和56年5月22日に登録出願,第24類「おもちや,娯楽用具,その他本類に属する商品」を指定商品として,同59年3月22日に設定登録,その後,平成6年10月28日及び同16年4月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ,昭和62年8月10日及び平成11年4月14日の二回にわたり,本権の分割移転がなされ,同17年2月23日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品が第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」,第15類「楽器,演奏補助品,音さ」,第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」,第24類「ビリヤードクロス」,第25類「仮装用衣服」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」となったものである。
(4)登録第3285941号商標(以下「引用商標4」という。)は,「エリア」及び「AREA」の各文字を二段に併記してなり,平成6年9月14日に登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として,同9年4月18日に設定登録されたものである。
(5)登録第4543090号商標(以下「引用商標5」という。)は,後掲(2)のとおり「エリア」の文字を横書きしてなり,平成12年7月28日に登録出願,第41類「幼児の能力開発及び知識の教授,教育用の音声・映像を記録したビデオ・磁気テープ・光磁気テープ原盤の制作」を指定役務として,同14年2月8日に設定登録されたものである。
(6)登録第4707343号商標(以下「引用商標6」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成4年5月9日に登録出願,第9類,第16類,第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品及び指定役務として,同17年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
まず,引用商標6の商標権は,商標登録原簿の記載に徴すれば,平成17年5月19日に商標権の抹消登録がなされているものである。
したがって,引用商標6について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
次に,本願商標と引用商標1ないし5との類否について検討する。
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,欧文字「i」を図案化し黄色に塗りつぶした特徴的な図形の右横に,さほど特異とはいえない書体で横書きしたオレンジ色の「area」の文字を配置してなるものであるところ,当該図形部分と当該文字部分とはそれぞれ印象が異なるものであり,視覚上分離して看取されるものであって,他に,これらを常に一体のものとして把握するべき特段の関連性を見いだすことはできない。
なお,請求人は,本願商標の図形部分は,請求人の提供する役務を表示するものとして周知・著名であり,その余の文字部分のみでは,請求人の役務を識別することは商取引の経験則に照らして不可能である旨述べている。
しかし,たとえ,当該図形部分が周知・著名であったとしても,これに接する取引者,需要者は,これを請求人の業務を表す代表的出所表示部分(いわゆる「ハウスマーク」)ととらえ,「area」の文字部分を個々の役務に係る個別商標(いわゆる「ペットマーク」)と認識し,把握する場合もあると見るのが相当であり,個別の商標部分をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないものである。
また,提出された資料等を検討しても,「携帯電話端末で利用できる位置情報サービス」を表示するため「iエリア」,「アイエリア」の文字等が使用されていることは認められるものの,本願商標を構成する図形部分と文字部分とが一体で使用されている例は,ほとんどなく,文字部分も含めた本願商標について周知・著名であるとは,認め難いものである。
さらに,「area」の文字は,「地域」の意味を有し,携帯電話関係において「サービスエリア」「エリア拡大」等と使用されているとしても,直ちに本願の指定商品及び指定役務について,商品又は役務の品質等を具体的に表示したものとはいい難いものであって,該「area」の文字が,自他商品(役務)識別機能を有しないとの請求人の主張は,採用することができない。
したがって,本願商標は,その構成中「aera」の文字部分において独立して取引に資される場合があるものというのが相当であり,これより,「エリア」の称呼,及び,「地域」の観念が生ずる場合があるものというべきである。
一方,引用商標1ないし5は,それぞれの構成文字に照応していずれも「エリア」の称呼,及び,「地域」の観念を生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用商標1ないし5とは,外観上の差異を考慮してもなお,称呼及び観念において共通する類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標1ないし5の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(色彩については,原本を参照されたい。)

(2)引用商標5(登録第4543090号商標)


(3)引用商標6(登録第4707374号商標)


(色彩については,原本を参照されたい。)

審理終結日 2006-03-06 
結審通知日 2006-03-07 
審決日 2006-03-23 
出願番号 商願2003-33271(T2003-33271) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y091638394142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平山 啓子岡田 美加 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 アイエリア、イエリア、アイ、エリア 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 
代理人 佐藤 英二 

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