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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1136608 
審判番号 不服2004-14291 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-08 
確定日 2006-06-05 
事件の表示 商願2002- 53564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AKADEMIKS」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年7月8日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4544943号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年4月11日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-18 
出願番号 商願2002-53564(T2002-53564) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀井岡 賢一保坂 金彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 良廣
矢代 達雄
商標の称呼 アカデミックス 
代理人 柳生 征男 
代理人 宮城 和浩 
代理人 青木 博通 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 

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