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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y35
管理番号 1136606 
審判番号 不服2004-12862 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-23 
確定日 2006-05-10 
事件の表示 商願2002-48042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ADWORDS」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類「広告」を指定役務として、平成14年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4617441号商標(以下「引用商標」という。)は、「アドアーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年9月29日登録出願、第35類「遊技場及び遊戯場での役務の提供促進のための景品の企画及び開発,コンピュータを用いたデータの管理・分析によるパチンコ店を含む遊技場経営に関するコンサルティング,物流センター事業の管理及び運営,広告宣伝・販売促進用各種模型の企画・設計・制作,その他の広告媒体の企画・設計・制作,屋外広告物による広告,その他の広告,広告宣伝用及び営業・販売促進用ディスプレイの企画・設計・監理及び制作,広告宣伝用及び営業・販売促進用ディスプレイに関する展示機器・演出装置・室内外装飾用品・その他のディスプレイ用の物品・機器・装置の企画・設計及び製作,広告宣伝及びディスプレイに関する情報の提供,広告宣伝及びディスプレイに関する調査及びコンサルティング,広告宣伝用及び営業・販売促進用ディスプレイ用品及び広告宣伝用品の貸与,トレーディングスタンプの発行,遊戯場の経営に関する調査及びコンサルティング,フランチャイズチェーンシステムによる遊戯場の経営及び加盟店の経営の指導,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,人材派遣による事務用機器の操作,事務用機械器具の貸与,輸出入に関する通関事務の代理又はその他の輸出入に関する事務の代理又は代行」のほか、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同14年11月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ADWORDS」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「アドワーズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「アドアーズ」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アドアーズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。
そこで、本願商標から生ずる「アドワーズ」の称呼と引用商標から生ずる「アドアーズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、長音を含む5音構成からなり、第3音において、「ワ」音と「ア」音に差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、該「ワ」音と「ア」音は、比較的聴取され難い中間に位置することに加えて、相違する前者の「ワ」音は、調音法が母音に近いものの単独では音節を作らない半母音(w)と母音(a)との結合により発せられる音であり、半母音(w)の部分は、母音(a)に吸収されて明確に聴取し難くなるばかりでなく、長音が介在することにより、むしろ、母音(a)が聴覚により強い印象を与えて「ア」音に極めて近い音となるものであるから、「ワ」音と「ア」音の差異が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標の商標権者に対して譲渡交渉をするため、その交渉が成立するまで審理の猶予を願う旨申し出ていたが、その後の経過説明を何らすることなく、突如、本願商標と引用商標とは非類似であるとして、本願商標は、請求人が運営するインターネットの検索エンジンを示すものとして需要者の間に広く認識された「Google」と連動する「アドワーズ広告」に使用され、周知であるのに対して、引用商標は、娯楽施設の運営等に用いられているものであって、両商標は、異なる分野の役務について使用されているものであるから、役務の出所について混同を生じることはない旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
しかしながら、請求人の運営する検索サイト「Google」の著名性を否定するものではないが、インターネットの検索サイトにおいて、「ADWORDS」の欧文字による検索をすることにより、本願商標が使用されているホームページにたどり着くことができるとしても、通常、我が国の取引者、需要者が一般に利用すると推察される日本語による検索サイト「Google」(http://www.google.co.jp/)においては、該「ADWORDS」の欧文字自体の使用が認められないものであるばかりでなく、請求人提出の甲第1号証及び甲第2号証を徴すると、請求人の使用商標は、「アドワーズ広告」、「AdWords Select」、「Google AdWords Select」、「グーグル アドワーズ セレクト」、「アドワーズセレクト広告」、「Google AdWords」等というように、本願商標とは構成態様を異にするものがほとんどであり、その一部に本願商標と社会通念上同一と認められる商標が掲載されているとしても、「Google」又は「グーグル」の文字や他の文字と離れて、本願商標が独立して広告等の需要者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。
また、引用商標は、その指定役務中に「広告」を含むこと明らかであるところ、引用商標が、娯楽施設の運営等に使用されていることをもって、引用商標に係る商標権の存続期間中に、これが「広告」に使用されないと断定できるものではなく、上記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、類似する商標であり、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-12-14 
結審通知日 2005-12-15 
審決日 2005-12-27 
出願番号 商願2002-48042(T2002-48042) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
末武 久佳
商標の称呼 アドワーズ、ワーズ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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