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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z20 |
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管理番号 | 1136543 |
審判番号 | 不服2004-17636 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-08-26 |
確定日 | 2006-05-26 |
事件の表示 | 商願2001- 74254拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バークレー」の標準文字を書してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月31日付けの手続補正書により、第20類「家具,人工池,すだれ,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4428563号商標、登録第4443438号商標及び登録第4746618号商標(以下「引用商標」という。)は、いずれも「バークリー」の標準文字を書してなり、平成12年1月18日登録出願、指定商品及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「バークレー」の称呼を生じ、「アメリカ合衆国西海岸カリフォルニア州の都市名」の観念を生じるものである。 一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「バークリー」の称呼を生じるものであり、また本願指定商品の取引者・需要者においては、直ちに特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。 そこで、両商標から生ずる称呼を比較すると、両者はともに5音(長音を含む。)で構成されるところ、語尾において長音を伴った「レー」と「リー」の音の差異を有するが、前者の「レー」の音は、帯同する「レ」の母音(e)の響きが低く弱いものであり、これを長音として連続して発声するも、それ自体の音節としての響きは依然として不明瞭かつ微弱なものとなるのに対し、後者の「リー」の音は、帯同する「リ」の母音(i)の響きが強く明瞭に発声され、かつ、長音として高く明確に聴取されるといえるものである。 そうとすれば、比較的短い両者の音構成にあって、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいということはできず、両者は全体の語調・語感を異にし互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上類似のものということはできない。 また、引用商標は直ちに特定の観念を生じさせない一種の造語と認められるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、外観においては互いに区別し得るものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-05-17 |
出願番号 | 商願2001-74254(T2001-74254) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和、松本 はるみ |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
森山 啓 岩崎 良子 |
商標の称呼 | バークレー |
代理人 | 岡村 憲佑 |