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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200231275 | 審決 | 商標 |
取消200230152 | 審決 | 商標 |
審判199931384 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104 |
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管理番号 | 1136413 |
審判番号 | 取消2005-30503 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-04-27 |
確定日 | 2006-04-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2223017号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2223017号商標は,「HIVISIONMAKE」の欧文字と「ハイビジョンメイク」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,昭和62年12月4日に登録出願,第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として,平成2年4月23日に設定登録,その後,同12年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 2 請求人の主張 請求人は,本件商標の指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品」について登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由として,以下のように述べた。 本件商標は,その指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品」については,継続して3年以上日本国内において,商標権者又はその許諾を受けた専用使用権者若しくは通常使用権者による使用の事実が確認できない。また,その不使用について,正当な理由があると認められない。 よって,本件商標の登録は,上記商品について,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 本件商標は,指定商品中の化粧品について本件審判請求前3年以内に使用していたものである(乙第1号証ないし乙第4号証)。 4 当審の判断 被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証を徴するに,被請求人(商標権者)は,本件商標と社会通念上同一と認められる「ハイビジョンメーク」の文字よりなる商標を「ファンデーション」「パウダー」の包括ブランドとして採用し,平成6年(1994年)より商品化して,使用してきた(乙第1号証ないし乙第3号証)。そして,平成13年8月に,当該パンフレットをバインダータイプに変更したが,その時点でも当該商標の使用は,継続しており(乙第4号証),その後,請求人は,当該商品は,平成15年6月をもって,製造,販売を中止したと述べている。 そして,上記答弁に不自然なところはなく,その趣旨によれば,本件審判の請求の登録(平成17年〈2005年〉5月25日)前3年以内である平成15年6月までは,本件取消しに係る指定商品中の「ファンデーション」「(化粧用)パウダー」について,本件商標と社会通念上同一と認められる「ハイビジョンメーク」の文字よりなる商標が,被請求人(商標権者)によって,使用されたことを推認できるものである。 これについて,請求人は,弁駁しない。 したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,請求に係る「化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品」について,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきでない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-02-27 |
結審通知日 | 2006-03-03 |
審決日 | 2006-03-14 |
出願番号 | 商願昭62-135107 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(104)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 茂木 静代、柴田 良一 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 山本 良廣 |
登録日 | 1990-04-23 |
登録番号 | 商標登録第2223017号(T2223017) |
商標の称呼 | ハイビジョンメイク、ハイビジョン |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 岡村 憲佑 |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 垣内 勇 |