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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y05
管理番号 1136340 
審判番号 不服2004-24433 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-29 
確定日 2006-05-15 
事件の表示 商願2003-109403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シャキッとクール」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成15年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『シャキッとクール』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、全体として『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程度の意を容易に看取させるものであり、これを、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、薬剤)』について使用するときは、単に姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感を得られる商品であるという、商品の品質を表示したものと理解されるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願指定商品には、『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感』が求められる商品が少なくないことから、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、薬剤)』について使用するときは、単に前記商品が姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感を得られる商品であることを表示したものと理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「シャキッとクール」の文字を標準文字で書してなるところ、これより、原審説示のとおり、「姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま」程の意味合いを理解し、そのような使用感を得られる商品であることを暗示させるとしても、本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-25 
出願番号 商願2003-109403(T2003-109403) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y05)
T 1 8・ 13- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝松浦 裕紀子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
澁谷 良雄
商標の称呼 シャキットクール、シャキット 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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