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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1136333 |
審判番号 | 不服2004-21883 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-10-22 |
確定日 | 2006-05-10 |
事件の表示 | 商願2003-89845拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「醇酒楽盃」及び「じゅんしゅらくはい」の各文字を二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その出願前から滋賀県神崎郡能登川町大字神郷1019番地所在の『増本藤兵衛』が商品『日本酒』に使用している商標として取引者、需要者間に広く認識されている『楽盃』(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商品と同一及び類似の商品を指定商品とするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これらは、それぞれ、同書、同大、等間隔にまとまりよく表示されているので、外観上一体的なものとしてみられるものである。 そうとすると、かかる構成にあっては、その構成中の「醇酒」「じゅんしゅ」を省略して、単に「楽盃」「らくはい」との文字をもって取引に資することはないものと判断するのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、インターネット上の情報において、引用商標を含む標章が「日本酒」に使用されている事実は僅かに認められるにすぎず、これをもって、引用商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして、本願出願時及び現在において需要者の間に広く認識されている商標であるとは認めが難いものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-04-25 |
出願番号 | 商願2003-89845(T2003-89845) |
審決分類 |
T
1
8・
25-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 澁谷 良雄 |
商標の称呼 | ジュンシュラクハイ、ラクハイ |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |