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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1136314 
審判番号 不服2004-18400 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-06 
確定日 2006-05-15 
事件の表示 商願2003-90961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まるごと100%」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『まるごと100%』の文字を普通に書してなるものであるところ、最近の健康志向に伴い、添加物を一切加えていない、食材をまるごと100%使った商品が多数流通・販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『添加物を一切加えず、その食材をまるごと100%使った商品』であると理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「まるごと100%」の文字を横書きしてなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体で、数字部分が半角文字ではあるものの同じ大きさで、一連に書されており、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「まるごと100%」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-25 
出願番号 商願2003-90961(T2003-90961) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
長澤 祥子
商標の称呼 マルゴトヒャクパーセント、マルゴト 
代理人 松田 雅章 
代理人 松田 治躬 
代理人 近藤 史代 

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