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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200014473 | 審決 | 商標 |
不服201226103 | 審決 | 商標 |
不服200733476 | 審決 | 商標 |
不服200816423 | 審決 | 商標 |
審判199817442 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y33 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1136282 |
審判番号 | 不服2004-5659 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-19 |
確定日 | 2006-05-10 |
事件の表示 | 商願2003-14795拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「とわり」の文字と「十割」の文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年2月26日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、「とわり」及び「十割」の文字を上下二段に書してなるところ、例えば、日本酒においては、100%同じ米を使用して醸造されたものに「十割」の文字が使用されていることから、これをその指定指定商品中「日本酒」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「とわり」の文字と「十割」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「とわり」は、蕎麦を取り扱う業界において、例えば、「十割蕎麦」の「十割」の読みを表すものとして知られていること、また、「十割」が「十のうちの十。全て。」程の意味を表すものとして知られていることは認められるとしても、その指定商品である「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」との関係からすると、これが商品の品質を具体的に表したものとして直ちに理解されるとは認め難く、職権をもって調査するも、酒を取り扱う業界において、「とわり」及び「十割」の語が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとする事情も見出せない。 そうとすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-04-25 |
出願番号 | 商願2003-14795(T2003-14795) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y33)
T 1 8・ 13- WY (Y33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、高橋 幸志 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
岩本 和雄 久我 敬史 |
商標の称呼 | トワリ、ジューワリ |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |