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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Y03 審判 一部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1134950 |
異議申立番号 | 異議2005-90370 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-07-21 |
確定日 | 2006-03-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4857598号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4857598号商標は、その指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品について、登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4857598号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイエックス」「DIEX」の文字を上下二段に書してなり、平成16年8月20日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,バスソルト(医療用のものを除く),浴用化粧品」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物抽出成分(エキス)又は/及び動物抽出成分(エキス)を含有する錠剤状・カプセル状・固形状・液状・顆粒状・粉末状・ペースト状・ゲル状の加工食品」及び、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年4月15日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録第2494379号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイックス」「DYEX」の文字を上下二段に書してなり、平成2年12月26日に登録出願、第4類「化粧品,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、平成15年12月3日に指定商品を第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,薫料,その他の香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。 3 登録異議申立ての理由の要旨 本件商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおりの構成より成るから、欧文字部分が第2文字目の「I」と「Y」にすぎないこと、及び片仮名文字部分が中間に位置する「エ」の有無にすぎないこと等から外観上類似する商標である。また、「ダイエックス」と「ダイックス」とは称呼上も類似する商標である。さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)称呼について 本件商標は、その構成文字に相応して「ダイエックス」の称呼を生じ、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ダイックス」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標より生ずる「ダイエックス」の称呼と引用商標より生ずる「ダイックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音を含む「ダイ」及び語尾音を含む「ックス」の音を共通にするものである。そして、その差異は、第3音「エ」の有無であるところ、「エ」の音を有する「ダイエックス」の称呼は2音節風に称呼されること、及び「エ」の音は、口を広く開いて強く明瞭に発する音であるから、該音の有無が共に比較的短い音構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえないことから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が異なり、称呼上互いに相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。 (2)外観について 本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観上相違するものである。 仮に、本件商標中の片仮名文字部分又は欧文字部分のみをとって、引用商標の片仮名文字部分又は欧文字部分とを比較したとしても、本件商標中の片仮名文字部分は「エ」の文字部分により、本件商標中の欧文字部分と引用商標中の欧文字部分は、「I」と「Y」の文字部分の差異ばかりでなく、いずれの片仮名文字部分からは、無理なく「ダイエックス」と「ダイックス」と称呼し得るものであるから、称呼上の差異も相俟って、通常の注意力をもってすれば、外観上互いに見誤るおそれはないというのが相当である。 (3)観念について 本件商標と引用商標とは、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。 (4)むすび 以上によれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-03-07 |
出願番号 | 商願2004-76882(T2004-76882) |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Y
(Y03)
T 1 652・ 262- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
中村 謙三 井岡 賢一 |
登録日 | 2005-04-15 |
登録番号 | 商標登録第4857598号(T4857598) |
権利者 | 一丸ファルコス株式会社 |
商標の称呼 | ダイエックス、ディーエックス、デイアイイイエックス |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |