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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1134949 |
異議申立番号 | 異議2005-90356 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-07-15 |
確定日 | 2006-03-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4855081号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4855081号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4855081号商標(以下「本件商標」という。)は、「HAIRREPAIRMENT」の文字と「ヘアリペアメント」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年7月22日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立の理由(要点) 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第16号、同第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出している。 (1)商標法第4条第1項第16号 本件商標中、「HAIR/ヘア」の文字は、指定商品との関係から「頭髪用の商品」であることを記述するに過ぎず、これをその指定商品中「頭髪用化粧品、せっけん類」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号 申立人の引用する登録第4254307号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願、「リペアメント」の文字と「REPAIRMENT」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」ほかの商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。 そして、本件商標は、「HAIRREPAIRMENT」(14文字)、「ヘアリペアメント」(8文字)よりなる、いずれも多数の文字構成に係り、冠部の「HAIR/ヘア」の文字が頭髪用商品の表示にすぎないから、圧倒的要部を構成する「REPAIRMENT」、「リペアメント」の文字部分を引用商標と同一にし、両商標は、外観上相紛れる蓋然性が極めて高いものである。 また、本件商標中「HAIR/ヘア」の文字は、「頭髪用商品」であることを表すにすぎず、両商標は、その主要部の称呼たる「リペアメント」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、さらに、申立人の高品質ヘアトリートメントである「リペアメント」商品と同じ出所をもつ商品としての観念を想起させるものである。 以上、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念について混同を生ずる程度に類似し、また、指定商品も抵触するものであり、このことは、甲第22号証ないし甲第25号証の審決に示された理由とも合致する。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号 (ア)引用商標の著名性 申立人は、昭和34年創業以来、高品質のシャンプー、リンスをはじめ、頭髪用化粧品一筋に歩んできたこと、特に、ヘアコンディショナーについては、独自の技術・ノウハウを持ち、他の追随を許さぬほど高い評価を得てきたこと、その技術の粋を集めて開発されたヘアコンディショナーが引用商標であり、同商標は、平成6年当時に使用を開始、遅くとも商標登録出願時の平成9年には、そのコンセプトが確立され、各シリーズにおける高品質ヘアトリートメントとしての地位を確立している。 そして、「リペアメント/REPAIRMENT」の語は、辞書に掲載されている既成の単語や熟語ではなく、申立人の創造語であること、製品の優秀性とマッチして業務用のヘアトリートメント市場で固有の地位を確立していること、また、ペット用スペシャルトリートメント剤にも使用され、人気を得ており、引用商標は、申立人の製造販売するヘアトリートメント剤の商標として夙に周知著名な商標となっているものである。 (イ)本件商標と引用商標は商標自体類似し、かつ、指定商品も同一又は類似することは前述のとおりである。また、前記ヘアトリートメント剤について著名な引用商標に「HAIR/ヘア」の文字を冠したにすぎない本件商標を頭髪用の指定商品に使用したときは、該商品が申立人の商品であるかの如く出所について混同されるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号について 本件商標は、前記のとおり、「HAIRREPAIRMENT」の文字と「ヘアリペアメント」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、いずれも同じ大きさ、同じ書体、等間隔に外観上まとまりよく一体的に書してなるものである。 そして、本件商標の全体より生ずる「ヘアリペアメント」の称呼も、さほど冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものといえる。 そうすると、本件商標は、その構成中の「HAIR」、「ヘア」の文字が「髪、頭髪」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品、又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとも言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これが「頭髪用の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと言わざるを得ず、よって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 次に、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成前記のとおりであり、外観上、本件商標と引用商標とは、その文字構成及び文字数に差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。 また、本件商標は、前述のとおり、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書され、これより生ずる称呼も冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ヘアリペアメント」の称呼のみを生ずるものである。 してみれば、「リペアメント」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成及び音数の相違から、称呼上も相紛れるおそれはない。 さらに、両商標は、共に造語と認められるから、観念については比較することができないものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 前述のとおり、本件商標と引用商標とは類似しないものであるから、本件商標は、商標が類似することを要件とする商標法第4条第1項第10号にも該当しないことは明らかである。 また、申立人は、引用商標が著名であると主張し、証拠方法として甲各号証を提出しているが、提出された各証拠によっては、引用商標が著名であるとまでは言い難く、しかも、本件商標と引用商標とは、前述のとおり、別異の商標として認識されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これが申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。 (4)結語 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号、同第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2006-03-06 |
出願番号 | 商願2004-67815(T2004-67815) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Y03)
T 1 651・ 271- Y (Y03) T 1 651・ 26- Y (Y03) T 1 651・ 272- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
水茎 弥 久我 敬史 |
登録日 | 2005-04-08 |
登録番号 | 商標登録第4855081号(T4855081) |
権利者 | コスメテックスローランド株式会社 |
商標の称呼 | ヘアリペアメント、リペアメント |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 大角 菜穂子 |
代理人 | 重本 博充 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |