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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y29
審判 全部申立て  登録を維持 Y29
管理番号 1134942 
異議申立番号 異議2005-90280 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-08 
確定日 2006-03-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4844298号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4844298号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4844298号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガラの素」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月16日に登録出願、同17年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「肉をとった後の骨」を意味する「ガラ」の片仮名文字と「原料」を意味する「素」の文字が結合してなり、その意味するところは「食肉」それ自体を意味するにほかならないから、商品の品質を表示するものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)また、本件商標は、前記(1)の意味合いを有することから、これに接する取引者、需要者は、本件商標の構成全体から「ガラスープの素」という、商品の原材料、品質を表示するものとして認識する。
したがって、本件商標は、これを「ガラスープの素の入った商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記1のとおり、「ガラの素」の文字を書してなるものであるところ、本件商標の査定(平成16年12月16日)前に発行又は頒布されたと認め得る甲第3号証、甲第5号証ないし甲第7号証、甲第10号証、甲第11号証及び甲第22号証ないし甲第24号証によれば、「がら」の語は、「肉を取った後の鳥の骨。煮出してスープなどをとる。」の意味を有すること、「素」の語は、「原料」の意味をも有すること、豚骨や鶏骨などを原材料としたスープを「がら(ガラ)スープ」といい、その形態の一つに、粉末、顆粒、液体のものなど濃縮されたものがあり、これらは、「がら(ガラ)スープの素」と称されていること、「がら(ガラ)スープの素」は、様々な料理や加工食料品の原材料として用いられていること等が認められる。
しかしながら、食肉、とりわけ鶏肉を取り扱う分野において、肉そのもの、すなわち原材料としての肉を指称する場合に、「ガラの素」の文字自体が、取引上普通に使用されているとする証拠は、見いだせない。
また、「がら(ガラ)スープの素」が、単に「がら(ガラ)の素」と省略されて、この種商品の分野において、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできない。
確かに、甲第10号証及び甲第11号証によれば、「鶏(鳥)がら(ガラ)スープの素」について、「鶏ガラの素」等と表記している事例があることは認め得るが、このことのみをもって、本件商標を構成する「ガラの素」が「がら(ガラ)スープの素」の略称を表すものとして、取引上普通に使用されているということはできない。
さらに、「ガラの素」の文字自体が、本件商標の指定商品の原材料、品質等を表示するものとして、一般に普通に使用されているとする証拠の提出もない。
そうすると、上記構成よりなるる本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、特定の商品の品質、原材料等を直接的、かつ、具体的に表示したものとしてではなく、むしろ構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識し、把握すると見るのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-03-07 
出願番号 商願2004-7725(T2004-7725) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y29)
T 1 651・ 13- Y (Y29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 水落 洋 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 2005-03-11 
登録番号 商標登録第4844298号(T4844298) 
権利者 株式会社日本ブレイク工業
商標の称呼 ガラノモト、ガラ 
代理人 中山 俊彦 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 松田 三夫 

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