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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200530666 審決 商標
取消200531041 審決 商標
取消200531137 審決 商標
無効200589124 審決 商標
無効200589071 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1134873 
審判番号 取消2005-31051 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-26 
確定日 2006-04-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第2196856号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2196856号商標(以下、「本件商標」という。)は、「メイク」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月26日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録され、その後、当該商標権は、平成11年11月24日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張(要旨)
請求人は、本件商標は、その指定商品中「被服及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をしておらず、しかもその不使用について正当な理由があるとも認められないから、結局本件商標は、前記商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
(2)請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張(要旨)
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第22号証(資料1ないし同5を含む)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を本件取消請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録日である平成17年9月14日前3年以内に、日本国内において使用している。
(ア)被請求人は、本件商標「メイク」を使用して、平成16(2004)年10月5日に武蔵野市の「やまと吉祥寺店」において「長着」を販売し(乙第1号証及び同第2号証)、また、平成14年10月24日に宇都宮市の「やまと宇都宮駅ビル店」においても「帯」を販売した(乙第3号証)。
(イ)「やまと吉祥寺店」における販売事実を示す売上伝票(乙第1号証)には、販売日(2004年10月5日)、本件商標の他、店舗ごとの商品分配・値札管理・POSシステム管理等に一括して用いられる自社設定のSKUコード票(乙第4号証及び同第22号証)に基づく記号(コード番号)が記載されており、販売日、本件商標の使用、及びその使用に係る商品が呉服(和服)の「長着(着物)」であることがわかる。また、当該売上伝票は、POS伝票であり、伝票作成と同時にPOSシステム上において売上管理データが作成され、これを打ち出したものがPOS売上管理データ票(乙第2号証)であり、当然ながら、乙第1号証の売上伝票の内容と一致している。
(ウ)「やまと宇都宮駅ビル店」における販売事実を示すPOS売上管理データ票(乙第3号証)を上記(イ)と同様に、SKUコード票(乙第6号証及び同第22号証)と併せてみると、被請求人は、2002年10月24日に「やまと宇都宮駅ビル店」において商品「帯」に本件商標を使用していたことが明らかである。
(2)以上のとおり、本件商標は、本件取消請求に係る指定商品「被服及びこれに類似する商品」について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者により使用されている。

4 当審の判断
(1)乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証の売上伝票には、伝票No.欄に「718709」、ご来店日欄に「2004年10月5日」、店名欄に「吉祥寺ロンロン」、商品コード欄に「23 78 100020000」、品名欄に「舞これくしょん」、及び内容(色柄・裏地NO.)欄に「メイク」等の各コード及び文字が表示されている。
(イ)乙第2号証(被請求人は、「POS売上管理データ票」と称している)には、店名欄に「吉祥寺」、伝票No欄に「718709」、日付欄に「20041005」、品種欄に「23」、及び商品コード欄に「78100020000」等の各コードが表示されている。
(ウ)乙第4号証(被請求人は、「SKUコード票」と称している)には、「SKUコード」、業種欄に「1 (呉服)」、部門欄に「2」、品種欄に「3 舞これくし」、及び群コード欄に「78 メイク」等の各コード及び文字が表示されている。
(エ)乙第3号証は、同第2号証と同一フォームのものであり、店名欄に「宇都宮SB」、伝票No欄に「706164」、日付欄に「20021024」、品種欄に「38」、及び商品コード欄に「78100032010」等の各コードが表示されている。
(オ)乙第6号証は、同第4号証と同一フォームのものであり、「SKUコード」、業種欄に「1 (呉服)」、部門欄に「3」、品種欄に「8 帯」、及び群コード欄に「78 メイク」等の各コード及び文字が表示されている。
(カ)乙第5号証は、同第1号証の売上伝票の原紙を含む7枚綴りで1組の伝票であり、1枚目の「御見積書」には、「株式会社やまと」の文字が表示されている。
(キ)乙第22号証は、「株式会社やまと」から、審判長宛の「報告書」であり、「SKUコード」の説明が記されている。
(2)上記の(1)の事実からすれば、以下内容を認め得ることができる。
(ア)乙第1号証の「売上伝票」と同第2号証の「POS売上管理データ票」は、伝票No.(718709)及び日付(2004年10月5日)が一致しているうえ、乙第1号証の商品コード欄「23 78 100020000」の数字は、同第2号証の品種欄「23」及び商品コード欄「78100020000」の数字とその並び順が一致している。さらに、乙第22号証の「SKUコード」の説明に沿って照合した場合において、乙第4号証を併せて見ても、これら乙各号証の記載内容が正しいものと認められる。また、乙第3号証と同第6号証の関係も「SKUコード」の説明に沿って照合した場合でも、同様これら乙各号証の記載内容が正しいものと認められる。
(イ)ところで、乙第1号証に表示の「メイク」なる文字は、内容(色柄・裏地NO.)欄に記載されているが、「内容(色柄・裏地NO.)」に相当の表示とは異なること明らかであって、常識的に考慮すれば、商標の表示であると見るのが相当である。また、「メイク」なる文字は、乙第4号証の「SKUコード」に記載の群コードにも表示されているところ、これも乙第1号証に表示の「メイク」を当該群コードに表示していると見るのが自然であって、やはり商標の表示と見るのが自然である。このことは、乙第22号証の「SKUコード」の説明に沿って照合した場合においても認めることができる。
(ウ)さらに、乙第4号証及び同第6号証の「SKUコード票」の業種欄の「1 (呉服)」及び品種欄「舞これくし」及び「帯」の表示は、やはり乙第22号証の「SKUコード」の説明に沿って照合してみると、吉祥寺店では「着物」、宇都宮店では「帯」がそれぞれ販売されたものと認めるのが相当である。
(3)以上を総合すれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録(平成17年9月14日)前3年以内の2004(平成16)年10月5日及び2002(平成14)年10月24日に、日本国内において、被請求人によって、その指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について使用されていたと認め得るものである。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品に使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-08 
結審通知日 2006-02-14 
審決日 2006-02-27 
出願番号 商願昭58-47708 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 幸一鈴木 幸一板垣 健輔 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 水茎 弥
久我 敬史
登録日 1989-12-25 
登録番号 商標登録第2196856号(T2196856) 
商標の称呼 メイク 
代理人 亀川 義示 

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