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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 035
管理番号 1134749 
審判番号 取消2004-31600 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-12-13 
確定日 2006-04-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第3060339号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3060339号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成4年9月30日に出願、第35類「遊技場の経営の診断及び指導」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1号証及び同第2号証(会社案内、コンサルティング契約書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定役務「遊技場の経営の診断及び指導」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本件商標


審理終結日 2005-11-07 
結審通知日 2005-11-11 
審決日 2005-11-22 
出願番号 商願平4-244691 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (035)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 須藤 昌彦小林 和男 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
水茎 弥
登録日 1995-07-31 
登録番号 商標登録第3060339号(T3060339) 
商標の称呼 アトラス 
代理人 村下 憲司 
代理人 神林 恵美子 

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