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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1134748 
審判番号 取消2004-31172 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-09-10 
確定日 2006-04-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第2031320号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2031320号商標(以下、「本件商標」という。)は、「レッドハット」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月30日に出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類(ただし、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網を除く)」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定商品中の「被服及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
請求人の調査によれば、被請求人は、本件商標を、その指定商品中、少なくとも「被服及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中上記商品につき使用されていないものである。

3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第16号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
乙第1号証ないし同第16号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の一と認められる「ブリスターパンツ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-11-07 
結審通知日 2005-11-11 
審決日 2005-11-22 
出願番号 商願昭60-110124 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 竹内 弘昌川津 義人 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 水茎 弥
山本 良廣
登録日 1988-03-30 
登録番号 商標登録第2031320号(T2031320) 
商標の称呼 レッドハット 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 三原 靖雄 

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