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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25
管理番号 1134746 
審判番号 不服2005-139 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-04 
確定日 2006-04-18 
事件の表示 商願2000-127286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「The @」、「SUPER」及び「SUITS」の文字を三段に横書してなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成12年1月27日に登録出願された商願2000-5295に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、同12年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中に「SUITS」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も、第25類に属する商品「スーツ」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、三段に縦横の幅を意図的にそろえ、外観上まとまりよく一体的に表現されている。
そして、たとえ、構成中の「SUIT」の文字部分が「スーツ」の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-05 
出願番号 商願2000-127286(T2000-127286) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実保坂 金彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 ザアットスーパースーツ、アットスーパースーツ、スーパースーツ 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 田島 壽 

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