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審決分類 審判 査定不服  審決却下 Y14
管理番号 1134685 
審判番号 不服2005-18380 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-22 
確定日 2006-03-30 
事件の表示 商願2004- 34519拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。
理由 本願に対して平成17年6月15日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成17年6月22日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことはオンライン送達記録により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から90日以内である平成17年9月20日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成17年9月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-21 
出願番号 商願2004-34519(T2004-34519) 
審決分類 T 1 8・ 03- X (Y14)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
商標の称呼 ガボール、ギャボール 
代理人 若林 拡 

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