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審決分類 |
審判 査定不服 審決却下 Y14 |
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管理番号 | 1134685 |
審判番号 | 不服2005-18380 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-09-22 |
確定日 | 2006-03-30 |
事件の表示 | 商願2004- 34519拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 |
理由 |
本願に対して平成17年6月15日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成17年6月22日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことはオンライン送達記録により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から90日以内である平成17年9月20日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成17年9月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-11-21 |
出願番号 | 商願2004-34519(T2004-34519) |
審決分類 |
T
1
8・
03-
X
(Y14)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小川 有三 |
商標の称呼 | ガボール、ギャボール |
代理人 | 若林 拡 |