• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1825
管理番号 1134680 
審判番号 不服2005-118 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-04 
確定日 2006-04-21 
事件の表示 商願2000- 50872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年3月22日付けの手続補正書をもって、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第1583037号商標(以下『引用商標1』という。)、同第1710664号商標(以下『引用商標2』という。)、同第1781830号商標(以下『引用商標3』という。)、同第1884014号商標(以下『引用商標4』という。)、同第3335699号商標(以下『引用商標5』という。)、同第3335700号商標(以下『引用商標6』という。)、同第4697517号商標(商願平6-120704、以下『引用商標7』という。)及び同第4697518号商標(商願平6-120705、以下『引用商標8』という。)と『ベアー』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とが、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標3、引用商標5ないし引用商標8との類否について判断する。
本願商標は、別掲のとおり、楕円形状の図形内に動物の頭部を認識する図形を表し、その右側に「BEAR」の文字を書してなるものである。
そして、前記構成中「BEAR」の文字は、本願指定商品との関係からみると、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱いものであるから、「BEAR」の文字部分に相応して生ずる「ベアー」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
そうすると、本願商標は、その構成中の前記図形部分において自他商品の識別標識としての機能を有するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ベアー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3、引用商標5ないし引用商標8とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-04-11 
出願番号 商願2000-50872(T2000-50872) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子岩崎 安子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 ベア 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 小泉 勝義 
代理人 塩谷 信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ