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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y41
管理番号 1134630 
審判番号 不服2004-18274 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-03 
確定日 2006-03-31 
事件の表示 商願2003-103689拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月21日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成16年7月28日受付の手続補正書により、第41類「カラオケ施設の提供,電子計算機端末及び通信を介したカラオケ及びカラオケ得点情報の提供,電子計算機端末及び通信を介したカラオケのための映像・楽曲・歌詞の提供,電子計算機端末及び通信を介したカラオケ用曲データ及び映像データの提供,カラオケ装置の貸与,通信カラオケ装置の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4530568号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月22日に登録出願、第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第41類「会議の企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,討論会の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・ 装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳 ,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,チケット販売システムの提供」を指定役務として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、黒塗りの四角形の中に、上段と下段に、「カラオケ」及び「[ザック]」の文字を白抜きで書し、中段に籠字状(外縁を白輪郭で中を黒塗り)に表した「zacc」の欧文字を、各文字の側面の一部が重なるように表してなるところ、三行に表されたそれぞれの文字は、外観上一体的に構成されているとはいえ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として、一般に親しまれていると見るべき格別の事情は見いだせない。
そして、上段の「カラオケ」の文字部分は、「歌声のない伴奏音楽。あるいはそれが記録された音楽テープやディスクなど。あるいは、それらに合わせて歌うための装置。あるいは,その装置で歌う娯楽や,その提供サービスのこと。」を表す語と認められるものであるから、本願指定役務との関係においては、提供される役務の内容・特性を表す語として認識され、自他役務の識別力が無いか又は極めて弱いものというのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「カラオケ」の文字部分を単に役務の質を表したものと認識して、それに続く「zacc」及び「[ザック]」の文字に自他役務の識別標識としての機能を見いだし、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字の全体に相応した「カラオケザック」の一連の称呼を生ずるほか、「zacc」及び「ザック」の文字部分に相応して「ザック」の称呼をも生ずるというべきである。
他方、引用商標は、後掲のとおり、やや右側に傾斜した黒塗りの長方形の中に、「a」の文字を白抜きで表し、その左右に、黒い実線で書された前記「a」と同大の「Z」及び「K」の欧文字を、その一部が黒塗りの長方形と重なるように配してなるものであるところ、これらは、全体が図案化されているとしても、その構成がいかなる文字が表されているのか判読できないほどのものとはいい難く、一見して欧文字の「ZaK」の文字からなるものと容易に読み得るものである。
さらに、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが特殊な態様であるか否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当であるから、引用商標に接する取引者、需要者は、読みやすい「ZaK」の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
そして、「ZaK」の文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような造語と理解される商標にあっては、これに接する取引者、需要者は、構成各文字を一文字ごとに区切ってアルファベット読みして称呼する場合、ローマ字読みにして称呼する場合、あるいその発音を知らない場合であっても、馴染みのある英語の発音に倣って英語風に称呼する場合があると考えられる。
そうすると、引用商標は、各文字をアルファベット読みした「ゼットエーケー」の称呼のほか、その構成全体を英語風に読んだ「ザック」の称呼をも自然に生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ザック」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、平成16年10月22日受付の手続補正書(本件請求の理由)において、引用商標の商標権者と引用商標権の譲渡交渉、引用商標の指定役務につき権利の一部放棄交渉、さらに該交渉がまとまらない場合にあっては、引用商標の商標権者へ本願を移譲する等を理由とする審理猶予を願い出ているところ、該交渉開始より相当の期間が経過した現在に至るも、何らの進展も見られないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標


引用商標

審理終結日 2006-01-19 
結審通知日 2006-01-27 
審決日 2006-02-07 
出願番号 商願2003-103689(T2003-103689) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 カラオケザック、ザック 
代理人 奈良 武 

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