ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
---|---|
管理番号 | 1134526 |
審判番号 | 不服2004-22977 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-08 |
確定日 | 2006-04-10 |
事件の表示 | 商願2003-46640拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「STAR CONC」の欧文字と「スターコンク」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,つや出し剤,つや出し布,家庭用脱脂剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4658515号商標(以下「引用商標」という。)は、「スター」の文字を標準文字で書してなり、平成14年5月30日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「STAR CONC」の欧文字と「スターコンク」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで表されているものである。 そして、構成中の「スターコンク」の片仮名文字部分は、一連に記載されており、欧文字部分において、「STAR」と「CONC」の間にスペースがあるものの、本願商標全体としては、外観上一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「スターコンク」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 たとえ、その構成中の「CONC」及び「コンク」の文字が、「濃縮した」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、「STAR」及び「スター」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「スター」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、むしろ、本願商標からは、構成文字全体に相応して、「スターコンク」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。 してみれば、本願商標から「スター」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。 また、このほか、外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-01 |
出願番号 | 商願2003-46640(T2003-46640) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子、渡邉 健司、佐藤 久美枝 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 岡田 美加 |
商標の称呼 | スターコンク |
代理人 | 中村 仁 |