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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Z25 |
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管理番号 | 1134516 |
審判番号 | 不服2002-23255 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-28 |
確定日 | 2006-03-20 |
事件の表示 | 商願2001- 47937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「Polo Club」の欧文字と「ポロクラブ」の片仮名文字(欧文字に比して小さく書してなる。)とを二段に横書きしてなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年4月4日付け手続補正書により、第25類「被服」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国ニューヨーク市在の『ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ』が、ラルフ・ローレンのデザインによる被服、かばん類等に使用し、一般に広く知られている『Polo』の文字を有してなるから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、恰も、上記会社若しくは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 第3 請求人の主張(要点) 請求人は、本願商標は登録されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。 1 主に「被服」を取引対象とするアパレル商品の分野をみると、本願商標を含む「Polo Club」などからなる上野衣料株式会社の商標(以下「ポロクラブ・ブランド」という。)と、「Polo by RALPHLAUREN」などからなる米国法人ポロ・ローレン社の商標(以下「ラルフローレン・ブランド」という。)が存在する。 そして、両商標は共に著名な商標であり、少なくとも両者の知名度に大きな差異はなく、現時点でみるかぎり、両者は著名商標として使用され、共に著名商標として取引市場に併存しているという事実がある。 本願商標は、その出願時前(請求人は「平成8年5月15日前」としているが、「平成13年5月11日前」の誤りである。)、既に著名性を獲得しており、拒絶査定時においてもその著名性を維持し、また現在においてもその状況は変わらない。すなわち、「ポロクラブ・ブランド」と「ラルフローレン・ブランド」は、共に著名商標として取引市場に併存しており、しかも、このような「同時併存」の状態が10年以上に及んでいる。 この「同時併存」の事実を直視するとき、「ポロクラブ・ブランド」と「ラルフローレン・ブランド」(前者のグループに属する本願商標と後者のグループに属する商標「Polo by RALPHLAUREN」)は、商品の出所について混同を生ずることがなく、また、このような商標として取引者、需要者間に認識されているとみるのが自然であり、少なくとも、このような「事実上の推定」が可能である。 したがって、両著名商標間に混同が生じていないとみるのが相当である以上、「Polo by RALPHLAUREN」商標に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるものとして、本願商標について商標法第4条第1項第15号を適用することはできない。 2 「Polo Club」商標の著名性を以下の資料により確認する。 (1)ボイス情報株式会社のブランド知名度調査 同社が実施した「ライセンスブランド」の知名度調査が示す「Polo Club」商標の知名度は、1994年度の総合知名度78.6%で、ベスト30位中17位にランクされている。また、1996年度80.6%で16位となっており、「ポロ・ラルフローレン」の知名度81.6%とは、その差はわずか1%にすぎない。 さらに、1998年の調査結果は、「ポロ・クラブ」が69.8%、「ポロ・バイ・ラルフローレン」が56.7%、2000年の調査結果は、「ポロ・クラブ」が57.9%、「ポロ・バイ・ラルフローレン」が46.6% となっている。 (2)「被服におけるマーケティングと消費行動」をテーマとした「ブランドTシャツに対する女子大学群の反応」(白桃書房発行「ブランドと日本人」井出幸恵著―甲第5号証参照)において、「ブランド」知名度の調査(1996年)が女子大生になされ、知っているブランドについて質問したところ、「ポロクラブ」の知名度は100%という結果になっている。 3 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものとして、登録適格性を具備するものである。 第4 当審の判断 1 「POLO」の周知著名性について (株)講談社 昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッテング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」によれば、以下の事実が認められる。 アメリカ合衆国在のラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ・ファッションズ」(以下「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾業界の名誉ある賞、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年の映画「華麗なるギャツビー」の主演ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。 我が国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標、(以下、一括して「引用商標」という。)が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。 そして、(株)洋品界昭和55年4月発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」「ポロ/Polo」の項及びボイス情報(株)昭和59年9月発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。 また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月発行「dansen男子専科」、前出「男の一流品大図鑑」、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、(株)チャネラー 昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行)、「世界の一流品大図鑑’80版」(昭和55年5月発行)、婦人画報社昭和55年12月発行「MEN’S CLUB I980,12 」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年5月発行)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド図鑑」に、眼鏡については、「世界の一流品大図鑑’80版」、「ファッション・ブランド年鑑’80版」、「男の一流品大図鑑’81年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」に「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の商標の下に紹介されていることが認められる。 なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。 以上の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、我が国においては、 本願商標の出願時には既にラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。 2 本願商標が商品の出所について混同を生ずるか否かについて 本願商標の構成前記のとおりであるところ、上段の欧文字部分は、「Polo」と「Club」の2語を結合してなるものと容易に理解、認識されるものであり、また、下段の片仮名文字「ポロクラブ」は、上段の欧文字の読みを付記したものと認められるものである。 そして、「Polo」「ポロ」と「Club」「クラブ」の文字とが常に一体不可分にのみ看取されるべき格別の事由もなく、前記認定の如く引用商標が著名であることに照らせば、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「Polo」、「ポロ」の文字部分に注目し、引用商標を連想、想起するというのが相当である。 また、補正後の本願の指定商品である第25類「被服」は、ファッションに関連する商品であって、上記引用商標が使用されている被服、眼鏡等とは、同一の商品か或いは共にファツション関連商品といえるものである。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。 なお、請求人の「Polo Club」商標についての東京高等裁判所の判決(平成12年(行ケ)160号、平成14年6月19日判決言渡)、及び同じく請求人のやや手書き風の書体からなる「PoloClub」商標についての同裁判所の判決(平成12年(行ケ)308号、平成14年6月19日判決言渡)において、何れも引用商標「POLO」等の著名性を認めた上で、他人(請求人)が「はき物、かさ、つえ等」、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類等」について上記「Polo Club」商標を使用した場合は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある旨判示している。 また、請求人が提出したブランド知名度調査等の甲各号証は、「Polo Club」と「Polo」が別のブランドの商標として知られるに至っている事実を立証するにとどまるものというべきであり、「Polo Club」ブランドないしは本願商標を使用する者がラルフ・ローレン等と関係がないことを一般の需要者が知っていたことを窺わせるものでないから、たとえ、本願商標が周知であったとしても、上記混同を生ずるおそれがないということはできない。 3 むすび 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
審理終結日 | 2005-12-12 |
結審通知日 | 2005-12-16 |
審決日 | 2006-01-31 |
出願番号 | 商願2001-47937(T2001-47937) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
Z
(Z25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎、小林 裕子、井岡 賢一 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
小林 薫 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ポロクラブ、ポロ |
代理人 | 山内 淳三 |