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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1134483 |
審判番号 | 不服2001-23723 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-12-12 |
確定日 | 2006-04-01 |
事件の表示 | 商願2000- 82792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EYEQ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,加工ガラス(建築用のものを除く),レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,火災報知器,消火栓,犬笛,事故防護用手袋,発光式又は機械式の道路標識,消火器,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,自動車用シガーライター,映写フイルム,スライドフイルム,自動販売機,スイライドフイルム用マウント,ガソリンステーション用装置,計算尺,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,電動式扉自動開閉装置,硬貨の計数用又は選別用の機械,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,写真複写機,手動計算機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,検卵器,製図用又は図案用の機械器具,パンチカードシステム機械,電気計算機,票数計算機,金属溶断機,郵便切手のはり付けチェック装置,エアタンク,ビリングマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,潜水用機械器具,浮き袋,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,作業記録機」を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1608722号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「IQ」と「アイキュウ」の文字とを二段に書してなり、昭和54年10月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年8月30日に設定登録され、その後、平成9年9月22日に分割移転登録され、同9年7月14日に、商標権の一部取消審判の請求(同9年審判第11820号)があった結果、指定役務中「運動具」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同10年7月15日になされているものであり、また、同16年9月22日に指定商品の書換登録がなされて、その指定商品が第9類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」、第24類「ビリヤードクロス」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」となり、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第1726455号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EYE-QUE」の文字を書してなり、昭和56年5月30日に登録出願、第9類「事務用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。 同じく、登録第2559843号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EYEQUE」の文字を書してなり、昭和58年6月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、その後、同16年12月8日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」となり、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第3348751号商標(以下「引用商標4」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年5月18日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品,陸上用の乗物用の動力機械器具,陸上用の乗物用の機械要素」を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4350424号商標(以下「引用商標5」という。)は、「アイキュウ」と「I.Q」の文字とを二段に書してなり、平成9年12月26日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4359124号商標(以下「引用商標6」という。)は、「I.Q」の文字と「アイキュー」の文字とを二段に書してなり、平成9年10月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シュミレーター,乗物運転技能訓練用シュミレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消化器,消火栓,消化ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4448010号商標(以下「引用商標7」という。)は、「IQ」の文字と「アイキュー」の文字とを二段に書してなり、平成10年2月17日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同16年9月27日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31284号)があった結果、指定役務中「医療用腕環」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同17年3月14日になされているものであり、また、同16年2月27日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30289号)があった結果、指定商品中「薬剤」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同17年7月5日になされているものである。 3 当審の判断 (1)まず、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年10月31日に商標権の存続期間が満了し、同17年7月6日にその抹消登録がなされているものである。 したがって、引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)次に、本願商標と引用商標3との類否について検討する。 本願商標は、上記1のとおり「EYEQ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイキュウ」の称呼が生ずるものである。 他方、引用商標3は、上記2のとおり「EYEQUE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイク」の称呼を生ずるものというべきである。 そこで、本願商標から生じる「アイキュウ」と引用商標3から生じる「アイク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において「キュウ」と「ク」の音に差異を有するものであって、4音と3音という比較的短い称呼においてその差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできず、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。 また、本願商標と引用商標3とは、それぞれの構成より見て、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、いずれも特定の観念を有しない造語と認められるものであるから,観念上の類否については,比較すべくもない。 してみれば、本願商標と引用商標3とは、その外観、称呼、観念のいずれより見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。(3)さらに、本願商標と引用商標1、引用商標4ないし引用商標7との類否について検討するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきと解されるところである。 これを本件について見るに、本願商標は、上記1のとおり「EYEQ」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して、「アイキュウ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。 他方、引用商標1、引用商標4ないし引用商標7は、上記2のとおり「IQ」と「アイキュウ」、「IQ」、「アイキュウ」と「I.Q」、「I.Q」と「アイキュー」、「IQ」と「アイキュー」等の構成文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して、「アイキュウ」若しくは「アイキュー」の称呼を生ずるものであって、「知能指数」の観念を生ずる商標というのが相当である。 してみると、本願商標と引用商標1、引用商標4ないし引用商標7は、「アイキュウ」の称呼を同じくするものではあるが、両商標は、外観において明らかに異なり、さらに、観念においても、本願商標からは、特定の観念は生じないのに対し、引用商標1、引用商標4ないし引用商標7は、前記の「知能指数」の観念をもって親しまれているというべきであるから、両者は、何ら相通ずるところがない。 そうすると、本願商標と引用商標1、引用商標4ないし引用商標7とは、称呼の点において一致又は類似する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであり、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく異なるものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものであって、全体として類似する商標と見ることはできないというのが相当である。 (4)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その理由の内、引用商標2については、解消し、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標7については、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標4(登録第3348751号商標) |
審決日 | 2006-03-10 |
出願番号 | 商願2000-82792(T2000-82792) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 山本 良廣 |
商標の称呼 | アイキュウ、イイワイイイキュウ |
代理人 | 金澤 邦武 |