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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y33 審判 全部申立て 登録を維持 Y33 |
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管理番号 | 1133075 |
異議申立番号 | 異議2005-90439 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-08-26 |
確定日 | 2006-03-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4875848号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4875848号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4875848号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年12月7日に登録出願、第33類「清酒」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人が引用する登録第1911026号商標(以下「引用商標」という。)は、「シキ」「四季」及び「SHIKI」の各文字を三段に横書きしてなり、昭和59年7月20日に登録出願され、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同61年11月27日設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由の要点 本件商標の指定商品は「清酒」であり、引用商標の指定商品には「日本酒(『清酒』を含む)」が含まれているから、両商品は抵触関係が存在する。 本件商標は、その商標中に含まれている「四季の酒」については、商品自体である「の酒」の部分を省略して、「しき」の称呼、「四季」の観念をもって、取引に供される。 引用商標は、「しき」の称呼、「四季」の観念を有している。 よって、両商標は、称呼上及び観念上、同一であるか、少なくとも類似している。 以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。 4 当審の判断 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左下部に縦書きされた「四季の酒」の文字は、春・夏・秋・冬の四つの季節を意味する語として知られている「四季」の文字と商品名を含めた「のお酒」の文字よりなるものと容易に把握、認識されるところ、お酒は季節を問わず好まれて飲まれる傾向にあること、当該文字の下部に四角の枠内に商品名の「清酒」の文字やアルコール分や容量を表した「アルコール分15%」「1,800ml」の文字を配置し、接近して表示されていることに照らせば、「四季の酒」の文字全体からは、これに接する取引者、需要者において、「(当該清酒は、)四季を通じて飲まれる酒」等の如き意味合いを表したものと容易に理解されるにとどまり、これをもって他人の商品と識別するための標識として認識されることはないというべきである。 してみれば、本件商標より「シキ」(四季)の称呼、観念をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において同一又は類似するものとする異議申立人の主張は採用できない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
(別掲)本件商標![]() |
異議決定日 | 2006-02-20 |
出願番号 | 商願2004-111676(T2004-111676) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y33)
T 1 651・ 263- Y (Y33) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
伊藤 三男 山口 烈 |
登録日 | 2005-07-01 |
登録番号 | 商標登録第4875848号(T4875848) |
権利者 | 株式会社サンメック |
商標の称呼 | トクベツホンジョーゾーナマゲンシュフユマチサケ、トクベツホンジョーゾーナマゲンシュ、フユマチサケ、フユマチザケ、フユマチ、シキノサケ、シキ |
代理人 | 吉村 仁 |
代理人 | 吉村 悟 |
代理人 | 牛木 護 |