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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
管理番号 1133059 
異議申立番号 異議2005-90317 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-27 
確定日 2006-03-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4851109号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4851109号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4851109号商標(以下「本件商標」という。)は、「KEPLAT」の文字を横書きしてなり、平成16年8月26日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯 ,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材」を指定商品として、平成17年3月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4365767号商標(以下「引用商標」という。)は、「KEPRA」の文字を標準文字により表してなり、アメリカ合衆国における1998年4月1日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して平成10年8月3日に登録出願、第5類「薬剤 」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標「KEPLAT」から生ずる「ケプラット」と、引用商標「KEPRA」から生ずる「ケプラ」の両称呼を比較すると、両者は、看者の注意を惹き、それ故、商標識別に重要な要素となる前半部分の「ケプラ」が共通する。そのため、本件商標は、引用商標と称呼上相紛れるものとなる。
又、本件商標と引用商標とは、その外観上「L」と「R」並びに「T」の有無において相違するにすぎない。そのため、本件商標は、引用商標と外観上相紛れるものとなる。
以上より、本件商標は、引用商標と称呼及び外観において類似する商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、上記1及び2に示したとおり、それぞれ「KEPLAT」及び「KEPRA」の構成よりなるところ、各構成文字に相応して、本件商標からは「ケプラット」、引用商標からは「ケプラ」の各称呼が生ずるものである。
そこで、両商標の称呼を比較するに、本件商標は4音、引用商標は3音といういずれも短い音構成からなるところ、本件商標の語尾に位置する「ト」の音の有無に差異を有しているものである。
しかして、該差異音である「ト」の音は、それ自体強く発せられる破裂音であることに加え、その前音である「ラ」音に帯有する促音「ッ」の影響で「ト」の音が一層強く、明確に発音、聴取されるものと認められることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、いずれも短い音構成であることと相まって、その全体の語調、語感が異なり、称呼上明確に区別し得るものである。
又、両商標は、その外観において、中間における「L」と「R」並びに語尾における「T」の有無の差異を有するところ、これらの差異は、比較的短い文字構成における2文字の差異を有するものであって、外観上明確に区別し得るものというのが相当である。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しない造語と認められることから、観念については、比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-02-24 
出願番号 商願2004-78915(T2004-78915) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y05)
T 1 651・ 261- Y (Y05)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 水茎 弥
久我 敬史
登録日 2005-03-25 
登録番号 商標登録第4851109号(T4851109) 
権利者 久光製薬株式会社
商標の称呼 ケプラット 
代理人 原 隆 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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