• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1133015 
異議申立番号 異議2005-90080 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-02-14 
確定日 2006-03-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4816913号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4816913号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4816913号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年6月16日に登録出願され、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月12日に設定登録されものである。

2 登録異議の申立理由(要旨)
本件商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年12月16日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月20日に設定登録された登録第4125490号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第25類の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)外観について
本件商標及び引用商標は、それぞれ後掲のとおりの構成よりなり、両者ともローマ文字「e」を図案化したものとみて差し支えなく、また、一般の商取引場裏においては、大きく変形させた同一のローマ文字1字を各企業が変形の程度の相違により識別し、それぞれを取引指標として使用している実情があるといえる。
そして、両者は、ローマ文字「e」の図案化おいて、当該字形の構成要素である、よこ線、曲線及び末尾の各部を構成する線の描き方において大きく相違し、すなわち前者が全体の線幅をほぼ同じくし、末尾を丸みを持たせ長めに描いてなるのに対し、後者はよこ線の始点と末尾を極細にし、上半部、特に右上部の線幅を極端に太く描き、両端に向かい次第にその線幅を細くし、かつ末尾部を短めに描いてなるものであって、これより描き出される両者の上下の空間部も、前者は下方部が上方部に比して大きく、後者はほぼ同じ大きさとなり自ずと異なったものとなる。
そうすると、両者は全体としても顕著な差異があり、看者に与える印象は全く異なるものといえるから、両者を対比観察した場合には勿論のこと、時と所を異にして観察した場合でも、外観において彼此識別できるものであり、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)称呼、観念について
ところで、ローマ文字1字は、普通に用いられる方法になるものそれ自体は、原則として商標審査基準上において識別機能を有さないものとして取り扱われている。けれども、これらを図案化させて描くことにより、外観において自他商品識別機能を有する商標になる場合があり、本件商標及び引用商標は、その類として登録されたものと推認させる。そうすると、たとい両者がローマ文字「e」を採択したこと等において生じる称呼及び観念があるとしても、その称呼及び観念をもって商取引に資するものといい得ないというのが相当である。
(3)結語
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1) 本件商標



(2) 引用商標


異議決定日 2006-02-14 
出願番号 商願2003-49670(T2003-49670) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
中村 謙三
登録日 2004-11-12 
登録番号 商標登録第4816913号(T4816913) 
権利者 ブリヂストンスポーツ株式会社
商標の称呼 イイ 
代理人 坂口 信昭 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ